日本国憲法(抜粋)

私、意外と憲法って好きなんです。
なにしろ憲法ってなもんでめちゃくちゃ強そうじゃありませんか?
書いてあることももっともだし。
読めば読むほどその美しさにやられてしまいます。
素人なので、下手な解釈は混乱のもと。
皆さん各々で吟味してください。
 

 道路交通法研究会

 憲法第11条[基本的人権の享有と本質]

 国民はすべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

 憲法第12条[自由・権利の保持義務、濫用の禁止、利用の責任]

 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。
 また国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 憲法第13条[個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利]

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 憲法第14条[法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界]

 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または、門地により、政治的経済的または社会的関係において、差別されない。
・華族その他の貴族の制度はこれを認めない。
・栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、または将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 憲法第16条[請願権]

 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


 憲法第21条[集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密]

 集会、及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
・検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 憲法第31条[法定手続きの保障]

 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪は れ、またはその他の刑罰を科せられない。

 憲法第32条[裁判を受ける権利]

 何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

 憲法第33条[逮捕に対する保障]

 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければならない。

 憲法第35条[住居侵入・捜索・押収に対する保障]

 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
・捜索または押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

 憲法第37条[刑事被告人の諸権利]

 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
・刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手段により証人を求める権利を有する。
・刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

 憲法第38条[不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力]

 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

 憲法第40条[刑事補償]

 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けた時は、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

刑法(抜粋)

1999年11月の東名自動車道の用賀インターでの悲惨な事故で世論が動き、
2001年12月25日から改正・施行された法律です。

道路交通法研究会

 第208条の2(危険運転致死傷罪)

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は10年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
・人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も同様とする。

刑事訴訟法(抜粋)

 道路交通法研究会

 第198条

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
・前項の取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
・被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
・前項の調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤がないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
・被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない

軽犯罪法(抜粋)

え、こんなものまで?ってな風な事まで法律になっているんですね。
解説すると下ネタにハシりそうなので、皆さん各々で吟味してください。

 道路交通法研究会

 第1条[軽犯罪]

 20項 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、もも、その他身体の一部をみだりに露出した者

 22項 こじきをし、又はこじきをさせた者

 23項 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

 26項 街路樹又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者

検察審査会法(抜粋)

検察庁で、この検察審査会のビラが置いてありました。
全然関わった事が無いので、何も解説できませんが、
何かの時の知恵としてもよし、皆さん各々で吟味してください。。

 道路交通法研究会

 第1条[検察審査会の設置]

 公訴権の実行に関し民意を反映せしめてその適性を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。但し、検察審査会の数は、二百を下つてはならず、且つ、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一を置かなければならない。

・検察審査会の名称及び管轄区域は、政令でこれを定める。

 第30条[審査申立権者]

 告訴若しくは告発をした者、請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者又は犯罪により害を被つた者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立をすることができる。但し、裁判所法第十六条第四号に規定する事件並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定に違反する罪に係る事件については、この限りではない。


行政不服審査法(抜粋)

行政の処分に対する対抗の手段。
基本的に書類だけで審査するので、割とお手軽です。
実際に関わる方がいらっしゃるかもしれないので、
少々、解説も載せておきます。

 行政不服申立とは、行政庁に対し、違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、その行為の取消その他の是正を求める制度です。

・. 不服申立制度の存在理由

・ 簡易迅速な救済制度の必要性
 すなわち、訴訟は、裁判所において対審制(対立する当事者に主張・反論の機会を与え、双方に主張立証を尽くさせて行う審理の方法)をとり慎重な手続きを踏むので、当事者双方に多大な負担(労力・時間・費用)が要求されます。
 これに対し、不服申立制度は、審査にあたる行政庁が職権で審理するので当事者の負担は少なくてすみ、そして迅速な救済をはかれます。

・ 行政作用の不当性の審査
 行政訴訟は、法を適用して判断する手続きですから、その審査は、適法か、違法かの判断に限られ、裁量問題には及びません。
 これに対し、不服申立手続は行政の自己監督作用でもあることら、適法違法にとどまらず、裁量権行使の当・不当問題も審査の対象となります。

・. 不服申立制度のデメリット

 このデメリットとしては、・略式の争訟にすぎず権利救済の実益をあげられない、・行政庁側の自己統制ゆえに、中立性を保障されず、国民の権利救済が十分に図れない、といった点が指摘されています。



実際に体験するもよし、皆さん各々で吟味してください。

 道路交通法研究会

 第1条[この法律の趣旨]

 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くことによつて、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
・行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

 第3条[不服申立ての種類]
 この法律による不服申立ては、行政庁の処分又は不作為について行なうものにあつては審査請求又は異議申立てとし、審査請求の裁決を経た後さらに行なうものにあつては再審査請求とする。
・審査請求は、処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)以外の行政庁に対してするものとし、異議申立ては、処分庁又は不作為庁に対してするものとする。
 第9条[不服申立ての方法]
 
 この法律に基づく不服申立ては、他の法律(条例に基づく処分については、条例を含む。)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、書面を提出してしなければならない。
・不服申立書は、異議申立ての場合を除き、正副二通を提出しなければならない。
 第14条[審査請求期間]
 
 審査請求は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して六十日以内(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定があつたことを知つた日の翌日から起算して三十日以内)に、しなければならない。ただし、天災その他審査請求をしなかつたことについてやむをえない理由があるときは、この限りでない。
・前項ただし書の場合における審査請求は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内にしなければならない。
・審査請求は、処分(当該処分について異議申立てをしたときは、当該異議申立てについての決定)があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
・審査請求書を郵便で提出した場合における審査請求期間の計算については、郵送に要した日数は、算入しない。
 第15条[審査請求書の記載事項]
 
 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所
 二 審査請求に係る処分
 三 審査請求に係る処分があつたことを知つた年月日
 四 審査請求の趣旨及び理由
 五 処分庁の教示の有無及びその内容
 六 審査請求の年月日
・審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によつて審査請求をするときは、審査請求書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。
・審査請求書には、前二項に規定する事項のほか、第二十条第二号の規定により異議申立てについての決定を経ないで審査請求をする場合には、異議申立てをした年月日を、同条第三号の規定により異議申立てについての決定を経ないで審査請求をする場合には、その決定を経ないことについての正当な理由を記載しなければならない。
・審査請求書には、審査請求人(審査請求人が法人その他の社団又は財団であるときは代表者又は管理人、総代を互選したときは総代、代理人によつて審査請求をするときは代理人)が押印しなければならない。

 第22条[弁明書の提出]

 審査庁は、審査請求を受理したときは、審査請求書の副本又は審査請求録取書の写しを処分庁に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めることができる。
・ 弁明書は、正副二通を提出しなければならない。
・ 処分庁から弁明書の提出があつたときは、審査庁は、その副本を審査請求人に送付しなければならない。ただし、審査請求の全部を容認すべきときは、この限りでない。

 第23条[反論書の提出]

 審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、審査庁が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
 第39条[審査請求の取下げ]
  
 審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取下げることができる。
・審査請求の取下げは、書面でしなければならない。