教えてください。 投稿者:タック  投稿日: 2月12日(月)02時07分56秒

交差点右左折方法違反(軽傷事故)3点、横断歩行者等妨害等(重傷事故)11点で免許停止の通知がきました。11点の事故をした2週間後に左折禁止で2点さらに反則しました。やはり、免許取消なのでしょうか?前歴に免停などはありません。しかし、たしかに事故を起こした私が悪いのだけど、11点も点数が付くとは納得がいきません。被害者は、口の中を切って縫ったのと、歯が折れただけなのです。全治30日以上は、重傷事故と判断するようですが、何を持って実際判断しているのでしょうか。ご享受お願い致します。


Re:教えてください。 投稿者:管理人  投稿日: 2月12日(月)04時01分55秒

違反日(事故日)を記入して頂くと判り易いのですが。

交差点右左折方法違反(軽傷事故)3点と横断歩行者等妨害等(重傷事故)11点は別の日の違反(事故)なんですね?そして行政処分を受ける前にまた違反をしてしまったのですね?とすると、3+11+2=16点が累積されているので、免取りの対象となります。

>しかし、たしかに事故を起こした私が悪いのだけど、11点も点数が付くとは納得がいきません。被害者は、口の中を切って縫ったのと、歯が折れただけなのです。全治30日以上は、重傷事故と判断するようですが、何を持って実際判断しているのでしょうか。

う〜ん...「口の中を切って縫ったのと、歯が折れた」のは、「だけ」なのでしょうか?まあ、この辺は価値観の問題なので、押し付けは止めときましょうか。納得できないのなら、直接警察や公安委員会に申し立ててみるのがよろしいのでは?不服申し立てや行政訴訟で「何を持って実際判断しているの」かを明らかにする事が出来ます。納得できない→反省もできない→うやむやにしてまた繰り返すよりは、よっぽど意義の有る事ですので、ぜひお勧めします。
すでに、2回もの事故を起こしているらしい事から、運転者自身の特性(性格や癖や運転技術などなど)が一因であることも考えられます。次は人の生命を奪ってしまう大きな事故を起こすかも知れません。点数制度は危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとするものだそうです。ご自分がそれに当てはまらないのか、よく考えてみて下さい。

我々も当局と同じく、事故は憎むべきものと考えております。一方、それを逆手にとった交通取り締りは、目的[安全運転]が手段[金儲け]に堕ちた悪質なものであると解釈しております。その手の取締りに遭遇し、納得できない方には争う手段をご紹介しておりますが、今回は、当会の主旨からすると守備範囲外かな?



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