時期は? 投稿者:ゆー 投稿日: 3月 6日(火)18時48分47秒
質問させてください。 死亡事故の場合、刑事処分と行政処分の時期は、いつ頃になるのでしょう。また、事故の責任が重い・軽いとは、何を基準に言うのでしょう?
刑事処分は裁判の判決時にわかります。行政処分は90日以上の免停や免取りなら、公安委員会の行う「意見の聴取」の時です。事故の責任は、詳しくは判りませんが、過失割合とかが関わってくるのではないでしょうか?
以前質問した事のある、ゆーです。 安全運転義務違反と事故点は、重複して加算されるのですか?。また、行政処分は、警察ではなく、公安委員会の聴聞会で決まるので、必ずしも取り消しとは限らない、という話を聞いたのですが、どうなんでしょうか?。 宜しくお願いします。
違反点数は、
@ 基礎点数 + A 付加点数(交通事故)+ B 付加点数(措置義務)
の合計からなります。
違反に該当するものがないと基礎点数が付けられなく、事故点(付加点)が加算できません。そこで何にも違反をしてなくても事故を起こした事実は道交法(安全)に反するということで、まずは安全運転義務違反というものを付けて、それに事故点(付加点)を上乗せするのです。