無免許運転をさせた 投稿者:彦一 投稿日: 2月28日(水)01時13分50秒
僕は普通免許を持っている19歳です。先日18歳の免許を持っていない子に原付バイクを貸し(彼が無免許であることは知っていました。K察にもそういいました)その子が捕まってしまいました。僕も警察に呼ばれて調書を取られ、後日家庭裁判所から通知があるからそれに従ってくれと言われ帰されました。警察官は免停になると言っていましたが、これは道交法違反なのですか?また免停というのは行政上のものなのですか、刑事上のものなのですか?前科はつくのですか?
彦一さんのバイクを貸した人が違反したと言う事で以前こんな例を聞いたことがあります。
車を盗まれてあわてて警察にその旨を伝えに行くと、少し前にその車が人をひいたと言われたのです。無論盗まれた人に心当たりはなく、盗んだ人がひいたようなんですが、この場合も車の持ち主が責任を取らされたようです。盗難届を出していればこんな事にはならなかったのでしょうが。
車や原付で違反等があった場合、その持ち主にも過失があると言う事があるようです。
私もむやみに人に車のキーを貸さないようにと聞いたことがあります。
今回警察に呼ばれたことも貸した相手が無免許だと知っていたと言うことと、前に述べた事があっての事ではないでしょうか?
ちなみに家庭裁判所での処分は未成年者と言うことで前科にはならないようです!
(詳しいことは管理人さんに聞いてみましょう。)
のえるさんありがとうございました。
道路交通法違反を基に、行政処分と刑事処分に分かれます。免停などは行政処分で成人・未成年に関わらず、累積点数がある一定以上になれば課せられます。刑事処分はいわゆる罰金刑など(除:反則金)で、これは刑事裁判で有罪判決が出た時の刑罰なので、前科は当然付きます。
ただし、未成年は少年法のからみで、通常、家庭裁判所に送られるので、この場合は”普通の裁判所”に差し戻しがない限り前科は付きません。
参考までに、反則金が前科にならないわけは、こちらを参考にしてください。