免停60日が30日に「軽減」? 投稿者:留。  投稿日: 3月29日(木)04時41分40秒

はじめて投稿させていただきます。

今回、免停講習を受けた際に不明な経験をしてしまい、どう考えてもわからないもので、どうかお教え願いたいと思い投稿させていただきます。以前に同様の質問等がありましたらお許しください。(同内容を探せませんでした)

経緯から申し上げると、
1.前歴1の4点で免停60日の行政処分執行の書類が届く(出頭日2/28)
2.3/28に免停講習を受けに行く(当然前日まで運転はしていた)
3.行政処分執行時に、書類上の「60日」を「30日」に訂正される。
  (「神奈川県警警察本部長」の印鑑と「軽減」の印鑑が押される)
4.講習を希望する。その際、短期(30日免停該当者)の講習の教室を指示される。
5.試験結果により、免停期間29日削減となる。
6.結果として1日免停

60日免停だから講習受講して30日軽減(30日免停)になるのかと覚悟していたのですが、結果的に1日となりました。当然結果は自分的には喜ばしいことなのですが、行政処分執行時の60日→30日に軽減された理由って何でしょうか?行政処分の情状酌量は、こんなところにもあるもんなのでしょうか。

そういえば以前、貯まりに貯まった22点という違反をしたことがあり、聴聞会すら出席しなかったのですが、そのときは取消にならず、180日免停となりました。取消は(欠落)1年なので、情状酌量で半分にされたのと、今回のと同じようなもんなのでしょうか・・・ねえ。


Re:免停60日が30日に「軽減」? 投稿者:管理人  投稿日: 3月30日(金)09時53分51秒

>行政処分執行時の60日→30日に軽減された理由って何でしょうか?

御本人が思い当たる点がありませんと、当会でも皆目見当も付きません。

>貯まりに貯まった22点

累積点数でしょうか?特例などで計算されていないと言う事はありませんか?


Re:免停60日が30日に「軽減」?  投稿者:留。  投稿日: 3月30日(金)21時20分16秒

レスありがとうございます。特に、反省文とか何らかの書類を提出したとかそういうこともなく、免許証と一緒に「運転免許停止処分書」を提出したところ、その場で「30日」に訂正されました。当然ながら、私も皆目検討つきません。

>累積点数でしょうか?特例などで計算されていないと言う事はありませんか?

これも本当のことであります。違反をした理由やその反省云々の話はおいといて説明させていただきますと、駐車違反2回(4点)のあと、46キロオーバーの6点を犯し、さらに1週間後に53キロオーバーの12点で合計22点です。当然10点としての運転免許停止処分書は届きましたが、その1週間後に22点としての聴聞会呼び出しがありました。とある事情によりそれに出席できませんでしたが、改めて届いた処分書は「180日免停」であり、講習の案内も同時に届いておりました。当然、免許取消の覚悟はしていましたけども・・・。 
 
どちらのパターンも、「何もせず半分に情状酌量」されてるような形であり、なぜそうなるのか? といわれると検討はつきません。

今後何らかのネタとしてお役に立つかわかりませんが、こんなこともありました、という意味でご報告させていただきます。



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