管理者さんへ 投稿者:あき 投稿日: 4月 8日(日)01時42分34秒
弟の違反の件で先ほどメールした者です。掲示板ではなく直メールをしてしまって申し訳ありません。かなり焦っていてBBSを見落としました。内容は分かっていただけたでしょうか?
あせっている様なので、メールで返信しました。転載してもOKそうなので、こちらにも載せておきます。普段、メールでの御質問をお受けしていないのは、皆さんでいろいろな事例を考えていきたいからです。
しかし、「本人は、現行犯で捕まらずに24時間逃げきれば大丈夫だと言っています。」は未確認ですが、本当なんでしょうか?疑問です。
メールより転載:
弟(18)がスピード違反をしたらしく、警察から連絡がありました。弟は以前にも 事故を起こしていて、次は少年院だと言われています。本人は、現行犯で捕まら ずに24時間逃げきれば大丈夫だと言っています。そのあと出頭するつもりらしい ですが、どうなるのでしょうか。
返信メールより転載:
状況が良く判らないので一概には言えませんが、本人の反省と、御家族の方の「再発のない様に監督する」等の嘆願書などを添えて、早めに行動するのが良いかと思われます。しかし、事故はともかく、スピード違反で少年院行きですか?以前、別の事をしていませんか?
お返事ありがとうございます。弟は、原チャではノーヘル・二人乗り等、車ではスピード違反・人身事故各一回、そして今回がバイクでスピード違反です。違反の見本市の様ですね… 車以降は全て一年以内です。頭が痛くなりそうです。
少年院は困ってしまうかも知れませんが、当人の為には何かしらの罰が妥当なのかも知れません。別に当会は、更正とか再犯させないとか偉そうな事を掲げておりませんが、交通の安全と円滑を願っております。どうも、弟さんはその辺りの意識が薄いまま、免許を取得してしまっているように見受けられますが...
このまま運転して重大事故を引き起こし、ご自分や被害者・遺族の人生を台無しにしてしまうよりも、道路交通法違反も立派な犯罪であると認識し、安全運転を心掛ける様然るべき対処をしたほう方が、今後の為かも知れません。
ありがとうございます。やっぱり出頭させるべきですよね。説得します。あと、もう一つ疑問なんですが、車で捕まった点数と、バイクのは別計算なんですか? どちらかの違反で免停とかになった場合、もう一つはどうなるのでしょうか。
>説得します。
御本人が納得する形であると良いのですが。
>車で捕まった点数と、バイクのは別計算なんですか?
PC版から転載しますね。
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初心運転者期間制度
ア 普通免許、二輪免許又は原付免許について、免許の種類ごとに取得後1年間を初心運転者期間とし、その間に違反等を犯し一定の基準(合計点数3点以上。ただし、3点の違反1回で3点に達した場合は除く。)に該当した人には「初心運転者講習」が行われます。
イ アの基準に該当する運転者が、「初心運転者期間」を受講しない場合や、講習を受けてもその後初心運転者期間が終了するまでの間に違反等を犯し一定の基準(合計点数3点以上。ただし、3点の違反1回で3点に達した場合は除く。)に該当した場合は、再試験が行われます。
ウ 再試験に合格しなかった人、正当な理由なく再試験を受けなかった人の免許は取り消されます。
エ ウの取消処分については、欠格期間がありません。
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例として、自動二輪は取得後一年以上経過して、その後、普通免許を取得した場合、普通免許での取消処分は1年以内なら初心運転者期間ですから、自動二輪には影響しません。なぜなら、初心運転者期間中は、運転操作の慣れなどを考慮して、その違反をした種類の免許にかかってくるからです。
対して、自動二輪・普通免許のどちらも取得後1年以上経過した後は、どちらで免許停止等になっても、あなたという共通の運転者の問題としてどちらも免許停止になります。これは、一年以上経てば、操作等も充分に習得している筈なので、それ以降の事故・違反は、操作の不慣れ等ではなく、その人の問題として、その違反をした人にかかってくるということです。