質問です 投稿者:ゆう  投稿日:10月14日(日)00時40分20秒

ナンバープレートに、番号が見えにくくなるアクリル製のカバーをかけている場合、減点や罰金の対象になるのでしょうか?またその対象だった場合、減点数はいくつで、罰金は幾らになるのでしょうか。お教え下さいませ。


Re:質問です 投稿者:管理人  投稿日:10月14日(日)15時10分23秒

東京都道路交通規則第8条により5万円以下 ( 実際は普通自動車では¥6,000、普通自動二輪車で¥6,000、原付自転車で¥5,000の反則金ということらしいです。)現在は、東京都・静岡県のようですが、他県でも禁止を検討する動きが出ている様です。

また、ある記事によると、「パトカー23台が都心環状線などを巡回して、装着車をPAに誘導、目で見るだけでは赤外線を遮断するかは判断できないため、「移動オービス」で実際に撮影した。朝5時までに46台を撮影、18台を摘発。」とあることから、ただのアクリルカバーは対象外の様です。

東京都道路交通規則の一部を改正する規則
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東京都道路交通規則の一部を改正する規則を公布する。

平成13年8月31日

東京都公安委員会
委員長 菅野晴夫

●東京都公安委員会規則第13号

東京都道路交通規則の一部を改正する規則

東京都道路交通規則(昭和46年11月30日東京都公安委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。

第8条に次の2号を加える。

(13) 道路運送車両法(昭和26年6月1日法律第185号)による自動車登録番号標又は車両番号標に、 赤外線を吸収し又は反射するための物を取り付け又は付着させて、大型自動車、普通自動車 (原動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。) 又は大型特殊自動車を運転しないこと。
(14) 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の後部座席に、鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを携帯した者を乗車させて運転しないこと。

第17条に次の1号を加える。

(9) 道路において、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は原動機付自転車から鉄パイプ、木刀、 金属バットその他これらに類するものを突き出し、又は振り回すこと。
附則

この規則は、平成13年9月30日から施行する。



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