免取り 投稿者:YZF−R1 投稿日: 1月26日(金)22時52分45秒
どうもはじめまして。いきなりですが免許取消し処分者が欠格期間中に合法的に車に乗れる手段として海外で免許取得、国際免許発行を受けて国内で乗れるというのを昔聞いた事があるのですが、これって現在でも通用するのでしょうか?この場合外国の免許なので点数制度に制約されないという利点もあって気になっているのですが、ツーリスト会社でも取消し処分者対象のアジア近隣で免許を取るツアーパックなんてのもある(あった?)みたいですが本当なのでしょうか?
余談になりますが、例の西武松坂投手の道交法違反の一件ですが通常なら免停中に車を運転したら無免許運転で確実に免許取消し処分のはずですが、マスコミが報道したのは刑事処分である罰金のみで肝心の行政処分については私の見た限りでは一切報道されていませんでした。これで免取りじゃなかったら大いに怒るべきでしょう!!
Re:免取り 投稿者:管理人
投稿日: 1月30日(火)09時28分08秒
実は、以前私も同じ事を考えたクチなんです。
法律的には、国際運転免許(道交法第107条の2〜)で国内で運転するには、おおむね日本の道交法が適用されます。その管理もやはり公安委員会です。ただし、「免許の取り消し」や「免許の効力の停止」などは、国際運転免許では「自動車などの運転の禁止」と読み替えられますが、「点数制度に制約されないという利点」はないはずです。
免許取消の欠格期間だった最中、私も同様な事を考えていましたが、警察とやり合っている内に、欠格期間明けが間近になったので、結局ちゃんと調べる前にうやむやになっておりました。
ある旅行代理店によれば、「取得国の正式の免許の場合可能」とのことです。国際免許有効期間は1年間ですので申請し直さなければならない様ですが。なお、この代理店によると「フィリピン国取得 有効期間3年(書き換え可)」なお、「(類似の書き換え不可の免許がございますので、おきをつけください。)」との事でした。
経験談、法律問題の情報が不足しています。「取消し処分者対象のアジア近隣で免許を取るツアーパック」等に参加された事のある方、ぜひご報告下さい。