教えてください! 投稿者:あばさ−汁 投稿日: 1月22日(月)21時45分18秒
先日、空港の停車場で、急に腹痛がしたので車を40分程止めておいたら、レッカ−されました。出頭して切符切られてたんですが、納得いかず、電話で抗議したのですが駄目といわれました。ちなみにその場所は、違反の紙だらけであるにもかかわらず、注意書きもなかったです。サミットで使った資金の穴埋めをするために厳しくなってるって噂もきいてますます腹が立ちました。何とか反則金を払わないで済む方法があれば教えていただきたいのですが。お願いします。
反則金を払わないで済むかもしれない方法は、電話での抗議ではなく、法に則った手段で対処するしか有りません。
まず反則金制度についてですが、道交法違反も刑事事件として裁判を開いて有罪・無罪を審議するのが本来の姿です。ところが、軽微な違反で本人が取締りに不服が無い場合は、わざわざ開廷するまでもないということで、罰金額に相当する反則金と言うものを納めれば、刑事手続きにまわさないという事になっています。あばさ−汁
さんは、取締りに不服が有るわけですから、刑事事件として正式裁判を望むという対処法で争う事が出来ます。とはいえ、これを望んだからと言って必ず裁判になるわけではなく、その前段階で検察官が裁判にしない
処分(不起訴処分)にする事も多々あります。この不起訴処分とは、刑事事件に発展した駐車違反が、ここで終る事を意味します。すなわち、反則金を払わなかったということですね。ただし、起訴され、有罪判決(罰金刑)がでると前科がつきます。
なお、レッカー移動については行政不服審査法に基づく不服申し立てが出来ます。
いずれにしても裁判に望む心構えが必要ですから、御自身の不服の理由・意志を再確認し固める必要が有ります。
管理人さんアドバイス本当にありがとうございました。実は一つ疑問があるのですが、不副申し立
ては、反則金納付の通告書が届いてから(つまり、振り込みせず滞納してから)警察署に送ればい
いのか、事前に送れば良いのかと言うことです。大変お手数ですがここのところをもう少し教えて
くれませんかお願いします。
まず、「取り締り」自体は行政の行為なので、それに不服審査請求することは出来ると思いますが、その取締り自体を取消させる方向でいきたいのでしょうか?それとも、刑事・行政個別に対処していく方向でしょうか?期限は、処分があつたことを知った日の翌日から起算して60日以内なので、何の処分に対する不服申し立てなのかで、変わってきます。とは言え、ぶっちゃけた話し、早いに越した事は有りません。
反則金は、払わなければ刑事処分の流れに乗るので、行政不服審査(行服)で対処するのは意味が無いかも知れません。すなわち、反則金の今後の流れは、検察庁に送致され、検察官が起訴・不起訴を決定し、不起訴になれば終り、起訴されれば裁判で有罪・無罪を争うわけです。この最終罰則は、有罪判決(罰金刑)ですので、行政処分では無く刑事処分です。単純に説明すると、反則金として払わず(反則金制度に屈せず?)、罰金刑(有罪判決)を恐れず正式裁判で争う事を決めたら、検察官が不起訴処分にして、結果反則金を合法的に払わなかったという事もあり得るということです。ただ、その確率が非常に高いという事です。だからといって、軽い気持ちでやると、検察官も「起訴すればすぐ落ちるな」と見抜き、起訴してしまうかも知れません。あばさ−汁さん に、「不服の理由・意志を再確認し固める必要が有る」と書いたのは、こういう理由からなのです。
次に、免許停止・免許取消しやレッカー移動などは、行政の処分です。よって、レッカー移動の振込み用紙には、行服について書いてあると思われます。
まず、取締りが有ります。そして、その一つの取締りから、刑事処分(反則金→罰金)の流れと行政処分(免停やレッカー移動など)の流れに分かれてしまう為、いつ・どこに・何を・どのような手段で連絡を取れば良いのやら、分かりにくいかと思いますが、再確認してみて下さい。まぁ、一度経験すれば理解してしまうかと思われますが。
備考:ここで、「じゃぁ違反点数は行政処分なの?」と思ったあなたはエライ!点数が加算され、一定期間に基準点数に達すると免停などの行政処分になる事から、点数も行政処分の一種では無いか?と考えるのが普通ですが、なんと、違うと言うのです!行政処分(免停など)の基になる点数は、内部資料として扱われ、行政処分ではないとの見解です。点数自体では処分はないという見方でしょうか。よくもそんな屁理屈を!!という感じがしますが...よって、違反点数だけでは行服の範囲外との姿勢をとっている様です。