駐車違反とは? by:へーた Date:12月 7日(木)17:45:30
初めまして。先日自宅(マンション)の前の道(終日の駐車禁止場所)で荷下ろしのあと1時間弱車を止めた(契約している駐車場が徒歩5分の遠い場所のため)ところ駐車違反を取られました。丁度K察官が見取り図を書いていたので出ていったところ、やはり勘弁してもらえず青切符を切られました。内容は放置駐車違反(駐車禁止場所等)、2点の¥15,000です。しかたなく、サインおよび拇印を押してしまいました。しかし家の前に止めたので、呼んでくれれば即移動できるのに(よくスピーカーで直ちにどけなさい!ってやってますよね)、”放置”といわれ不思議に思って調べてみると駐停車違反(駐車禁止場所等)ってのもあるじゃないですか。
で質問はこの2つの違いは何でしょうか?家の前なので車から遠く離れる訳じゃないから”放置”じゃないと思っています。後者であれば1点の¥10,000です。K察に掛け合ってみたいと思うのでお教え願えませんでしょうか。お願いしますm(._.)m
ペコッ
簡単に言うと、ドライバーが車から離れていたら放置駐車です。我々が車に乗っていれば駐車違反の取締りを受けないせいか、「車から離れたら駐車違反」という風に勘違いをされている方も多いかと思われますが、乗っていようがいまいが駐車禁止場所での駐車は駐車違反の定義には当てはまるのです。一例として、タクシーの客待ち駐車は、駐車違反に該当します。その上で、車両等から離れて直ちに運転することができない場合が放置駐車となります。
道路交通法第ニ条[定義]
18項 駐車
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
19項 停車
車両等が停止する事で駐車以外のものをいう。
備考:
同じ路上駐車でも、保管場所法違反というものもあります。これはつらい!何故なら、反則金制度は適用されずに、いきなり裁判(→有罪判決で罰金40、000位!前科も付きます。)の道に進んでしまうからです。理由は、正式名称
[自動車の保管場所等に関する法律]というところからも判るように、道路交通法とは別の法律なのです。例えば、[売春防止法]に反則金制度が無いように、[自動車の保管場所等に関する法律]にもありません。故に裁判の道に進むのです。「同じ路駐なのに!」と思われるかも知れませんが、こちらは駐車禁止場所とかに関係なく、「道路上の同一の場所での引き続き12時間以上の駐車と、夜間においては同8時間以上の駐車」をすると該当します。
そもそも、過去に「車庫飛ばし」という保管場所を持たないで車を所有するというユーザーが増え、道路を駐車場代りにしても駐車違反では無いので、これを取り締まる為に誕生した法律であると聞いた事があります。(違ってたら掲示板に書き込んで下さい。)
尚、納得できない時は、同じように略式裁判を断り正式裁判に持ち込む事が出来ます。(これも実際に裁判にまで行かずに、ほとんどが不起訴になるらしい!)