青空駐車場 投稿者:D.T  投稿日:12月19日(火)13時50分36秒

はじめまして。今ちょっと困った事があり書き込みさせていただきました。
2日前に駐車禁止ではないところにだいたい9時間ぐらい車を放置していたのですが、青空駐車みたいな紙がついてるワイヤーがつけられていました。多分「保管場所違反」ていう違反だと思います。まだ、出頭してないのですが、友達が言うにはこの違反は家裁行きで、罰金30万か免停といわれたのですが本当でしょうか?それと、実はこのワイヤーを自分で取ってしまったのですが、それには問題があるのでしょうか?今のところ、出頭はしようと思ってるのですがとりあえず予備知識が欲しいと、思いまして、、

どうか、教えてください。


Re:青空駐車場 投稿者:管理人  投稿日:12月19日(火)18時18分04秒

保管法違反の罰金の相場は、4万円位と聞いております。それと、未成年の場合、家裁にいったら罰金ではなく保護観察処分を受ける可能性が大きい様です。これは「罰金刑」とは刑事裁判での有罪判決の刑なのですから、刑事裁判が開かれなくては有罪判決(罰金刑)もないということに由来します。また、保管場所法違反は長時間駐車で2点なので、これだけで一発免停はありません。それと、罰金(刑事処分)と免停(行政処分)の違いがはっきりしていないようなので、当サイトをよくご覧下さい。それと、ワイヤーは破損していなければ、実際には注意を受けるくらいであると聞いております。



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