検察で調書をとられないようにしたいのですが。 投稿者:ピコピコポン 投稿日:10月24日(火)23時31分48秒
初めまして。HP楽しく拝見させていただきました。
本日、地元の区検察庁にいってまいりました。上申書を提出し、読んでもらえたまではよかったのですが、「これだけで帰す訳には行かない」と言われ、「調書を拒否しても再度出頭させるだけだ」と言われました。
次回は違反地での検察庁に出向くわけですが、今回のように言われてもさすがに何度も出向くわけにはいかない遠隔地なんです。
1度の出頭で済ませるにはやはり、検察官のいうとおり作成された調書にサインしなければならないのでしょうか。
それとも上申書を渡しただけでサインなしの調書を作成されても不利益はないのでしょうか。
初めまして。そもそもが任意の出頭・調書であるのですから、何度も呼び出しに応じる必要はないと思いませんか?しかし地元の検察庁、違反地の検察庁と1回くらいずつ出頭するのは良い経験になると思います。出頭しこちらの主張を伝えることは(上申書という形でも)、検事にとっても(違反逃れの目的で無視する悪質な違反者ではない等の)強い判断基準の1つになるかも知れません。それと、「それとも上申書を渡しただけでサインなしの調書を作成されても不利益はないのでしょうか。」の件ですが、裁判になった時を考えれば判り易いのではないでしょうか?サインのない調書は、それを証拠として採用するかどうかは裁判官の裁量にかかってきますが、もはやサインのある調書は、あなたも認めた検察の主張としておそらく重要な判断基準になることが考えられます。その調書が、裁判で真っ向から対立する検事によって作成されたものである事を考慮に入れると、どちらが不利になる事であるか見えてきませんか?
参考ページ
なるほど、勉強になりました。ありがとうございました。
ということは、昨日の地元の区検察庁からの呼び出しのとき「またすぐに呼び出して調書をとることになる」「サインなしの調書を違反地の検察庁に送ることになる」等の言葉に屈せず帰ってこればよかったのですね。
そして2度目以降の呼び出しには文書の簡易書留でのみ対応と。
そして違反地では実況検分など一切の調書づくりは断わると。今のところ違反地の検察の呼び出し要請には上申書(地元のとほぼ同じもの)を郵送で送りつつ、出頭というかたちをとろうと思っています。
ありがとうございました。