初めてなもんで… 投稿者:ゆか  投稿日:12月23日(土)03時26分45秒

初めて捕まりました(ついさっき)26kオーバー3点です 初歩的な質問で誠に申し訳ないのですが、罰金をあえて払わず自ら出頭するとどうなりますか?(不服を申し立てるわけではありません。反省して!?おります)またゴールドカードにはもうなれないのですか?



Re:初めてなもんで… 投稿者:管理人  投稿日:12月24日(日)02時02分35秒

>罰金をあえて払わず自ら出頭するとどうなりますか?
速度超過25km以上30km未満なら、点数 3の反則行為に該当します。×罰金→◯反則金でしょうか?これをあえて払わず自ら出頭するとは、そもそもどういう事でしょうか?

ゴールドカードとは、簡単に言うと「更新前5年間において違反行為をしていない優良運転者」の免許証です。「もうなれない」というわけではありません。あと、以前に「ニュースで、3点の違反以下ならGOLD免許の維持ができる(チョー略)といっていました。 」との情報も頂いております。確認をとってみて下さい。



何か何でも払うの? 投稿者:ゆか  投稿日:12月27日(水)00時25分52秒

警察官に「反則金払えばそれだけで終わりだよ。払わなければ出頭してもらうよ」と言われたのであえて払わないで出頭したらどうなるのかしらと思ったのです。でも何せよ結局払わないといけないのでしょうか。わかりにくくてごめんなさい。


Re:何か何でも払うの? 投稿者:管理人  投稿日:12月27日(水)04時45分21秒

なるほど、そういうことですか。我が日本は三権分立(司法・立法・行政)しているのですから、警察の取締りだけで即、何が何でも払わなくちゃいかんということにはなりません。

道路交通法違反も法律違反です。本来は事件として刑事裁判を開き、審議して妥当な刑罰を処すわけです。しかし、いちいち裁判を開いていては双方に面倒です。そこで、軽微な違反で本人が納得している場合は、反則金というものを納めれば 刑事手続きに回さないというものです。反則金制度(青キップ)です。これは警察も楽ですし、我々にとっても裁判の有罪判決(=罰金刑)では無いので前科が付かないというアメも用意されていました。

ここからが「ゆかさん」の質問に対するお答えになると思いますが、反則金を払わないとは、反則金制度を断るという事ですから、本来の刑事手続きで処理されるだけで、法律上正当な権利です。では、刑事手続きとは何なのか?まず、「警察」による取締りが行われた後、「警察」が「検察」に書類送検し、検察官が起訴すれば「裁判」になり判決が出ると言うものです。いや〜、K察官にとっても面倒な事ですね。ゆかさんが反則金を納めないだけで、取り締ったK察官は裁判を前提とした証拠書類を作成しなければならないのです。後の検察官にも同様です。よって、あの手この手で何とか反則金として払ってほしいのです。

 では、反則金として納めないと必ず裁判になって、訴訟費用やら罰金やらで逆に高く付くんじゃ無いの?と。裁判になるには、検察官が起訴することが必要です。しかし、軽微な違反程度ででわざわざ裁判までして罰するに値するか?と思い、検察官が起訴しないと判断すれば、刑事処分はそこで幕が下ろされるのです。不起訴処分と言います。実際、正当な理由があって反則金を納めなかったばあい、大体がこの不起訴という形で終っている様です。これは、結局払わなかったという事ですね。


ありがとうございました 投稿者:ゆか  投稿日:12月27日(水)16時37分45秒

わかり易いご説明ありがとうございました。臨時収入があれば払おうかなとは考えておりますが(笑)



補足 投稿者:管理人  投稿日:12月28日(木)00時57分48秒

補足として、裁判にも正式裁判と略式裁判があります、、、が、それはまた何かの機会に。ここでは、行政処分(免停など)についてお話しします。これが実に歯がゆいのですが、K察の取締りだけを基に点数がつき、それが一定の点数に達すると、処分されてしまうのです。行政処分だから「行政だけの独自な判断」で処分できるということなのでしょうか?これは、行政処分は現場警察官が(勘違いであっても)取締りを行ったら、もはや我々にはどうすることも出来ないということになります。一応、行政不服審査法というのがあり、これに基づき不服申し立てというのが出来るのですが、結果は芳しくありません。とはいえ、せっかくある我々の権利です。それを放棄してしまっては何のための法律でしょうか?。実際、書類だけのやりとりなのでこちらとしても割とお手軽です。遊び感覚で試してみてはいかがでしょうか?その裁決にはあなたが納得できる答えが書いてあるかもしれないのですから。それは交通安全を考えるきっかけになるかもしれないのですから。

参考資料


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