Q3.はっきりいって、俺って無免でパクられた事があるわけ。え?原チャだよ原チャ!エンジンが載ってるけど、チャリなんだから免許いらねェんじゃね〜のか!?まぁ、そんなこと、どうでもいいや。それよりさ、俺も免許取れる年になったしよォ、ちゃんと免許とってブッ飛ばしてやろうと思ってたんだけど、免許くんねぇって話じゃんか!What's?説明しろ!
渡辺さん(仮名)
A3.免許をもらえないにもいろいろありますので、まずは行政処分の解説から。
●免許取消処分 免許の効力を失わせる処分
●免許停止処分 免許の効力を一定期間停止する処分
●免許拒否処分 免許試験に合格しても免許を与えない処分
●免許保留処分 免許試験に合格しても一定期間免許を与えることを保留する処分
●運転禁止処分 国際免許証等を所有する者に、一定期間自動車などの運転を禁止する処分
次に具体例です。
始めての無免許の場合、
(1)前歴無しで、
(2)15点〜24点(無免許運転は19点)に該当し、
(3)欠格期間1年の免許拒否処分になります。
拒否処分を受けた場合、受験の資格を得るために「取消処分者講習」を高い講習料を払って受講しなくてはなりません。
拒否処分を受けたことのある人は、試験を受ける前に確実に調べないと、試験にかかるお金と時間を無駄に費やす事になりますので、御注意を!
拒否または取消の処分を受けた者は、公安委員会の定める一定期間は免許を受ける事が出来ません。(欠格期間)
免許を受けないで運転したり、保留・停止処分期間中に運転すれば、無免許運転に該当します。道路交通法も立派な法律です。無免許くらいと軽々しく受け止めないで、犯罪であると意識し、以後、安全運転を心掛ける運転者になることを願っております。
なお、これらは行政処分なので、不服申し立てや請願書を提出する事ができます。納得できない取締りなら、駄目で元々位の気持ちでやってみるのも良いかも知れません。