日本国憲法
(抜粋)

憲法第13条
[個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利]

 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

憲法第14条
「法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界]

 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または、門地により、政治的経済的または社会的関係において、差別されない。
2.華族その他の貴族の制度はこれを認めない。
3.栄誉、勲章その他の栄典の授与は、現にこれを有し、または将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

憲法第16条
[請願権]

何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

憲法第21条
[集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密]

 集会、及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2.検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

憲法第31条
[法定手続きの保障]

 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、またはその他の刑罰を科せられない。

憲法第32条
[裁判を受ける権利]

 何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

憲法第35条
[住居侵入・捜索・押収に対する保障]

 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けるこ とのない権利は第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2.捜索または押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
 

憲法第37条
[刑事被告人の諸権利]

 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2.刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手段により証人を求める権利を有する。
3.刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

憲法第38条
[不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力]

 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

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