改正前
罰則の対象は、運転中の携帯電話等の使用により「道路における交通の危険を生じさせた」場合のみ罰則の対象となっていました。
改正後(2004.11.1〜)
運転中に携帯電話を手に持って通話したり、メールの送信などのために画面を注視した人は、罰則の対象になります。
保持のみの場合 1点
車種 反則金
原付 \5,000
二輪 \6,000
普通 \6,000
大型 \7,000
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交通の危険を
生じさせた場合 2点
車種 反則金
原付 \6,000
二輪 \7,000
普通 \9,000
大型 \12,000
保持のみの場合 5万円以下の罰金
交通の危険を
生じさせた場合 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金