注)これは、いろいろ書籍を読んだり会員と話し合ったり自分で辿り着いたりした個人的な考えなので、まるまる鵜呑みにず、興味のある人だけふんふんと読み流していただければと思います。変に影響されても責任はとれません。
第1条(目的)
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
やはり、目的と言うからには、道路交通法はここから発生したのであって、この目的にそったものであるべきである。交通安全という大儀名分の下で行う取り締まりのための取り締まりではなく、本当に交通安全のための法律であって欲しい。
私達のしでかしてしまった道路交通法違反は、本当に危険な行為だったのか?取り締まりを受け、裁きを受けるべき罪深き行為だったのか?(これを可罰的違法性を問うという。)それを、自分自身で良く考えてみて、なるほど安全運転の精神からはかけ離れている違反だと思うのなら、法に則った裁きを受け、以後再発の無いように充分注意して運転すべきである。ただし、もしそれが何も危険のない、ただのK察官のノルマ稼ぎのような取り締まりであるとあなたが感じたなら、法律に則って争うことができる。あなたの独りよがりかどうかは、裁判官が決めてくれよう。そうやって自分で判断していき、自ずと安全運転を意識するようになれば、我々の目的は果たされたと言えよう。
かく言う私も、以前に交通事故(人身事故)を起こし、環状7号線を大渋滞におとしいれた事がある。右折・直進事故(俗に言う右直の事故である)でこともあろうか私が右折車両だったのである。両車両とも廃車になるほどの大事故だったが、相手は入院することもなく怪我だけですんだのは不幸中の幸いというか、奇跡に近いと言われた。いわゆる、信号無視みたいな違反をしたわけでもないが、安全運転義務違反という、このときまで知らなかった重大違反を犯してしまったのである。事故を起こすとは、これはもう第一条に全部反した悪質なドライバーであるわけだ。相手に怪我をさせ、渋滞を引き起こし、車まで失って、挙げ句の果てに免許停止。本当に事故は百害あって一利無しだった。
では、いったい何が安全運転の意識に反するのだろうか。
○ 今から、あなたの運転する車を時速60キロメーターで壁に向かって衝突させるという実験をするとする。あなたは、普段の運転中とは全く違い、シートベルトは当然のこと、ドライビング・フォームまでも気にするのではないだろうか?とすれば、危険が一杯の一般道で、シートベルトをしないのは安全か?
○ 信号のない見通しの悪い交差点で減速しないでつっきるのは、ロシアンルーレットに慣れ過ぎて安全ボケした人で、そりゃ、遅かれ早かれ事故るはず。だからって、停止線で一時停止したのち、確認もせずに発進しても同じことだしね。
○ 俺は酒飲んでも運転は大丈夫って、酔っぱらってサーキットでレースする奴なんかいないけど、サーキットよりもある意味危険の多い一般道では、こういう輩がほんっとに多い。取り締まられるのはいいけど、性懲りも無く免停明けにまた飲酒で事故ったりして。もうそろそろ気ずいた方がいいのでは?酒飲むのはかなりヤバイって。飲酒は、安全じゃないって。
○ 昼間より交通量の少ない夜間の路上パーキングが、果たして本当に道交法第一条に反しているのか?そもそも駐車しても危険がない道路だからこそ、路上パーキングとして認可したにもかかわらずである。じゃないと、金を払うと危険が減少し、迷惑度が落ち、しかも邪魔にならないという理論が成り立ってしまう。そもそも、何故に夜間は路上パーキングはお休みしてしまうのだろう?