“疑わしきは被告人の利益に”について 投稿者:黒わいん  投稿日: 4月 5日(金)23時29分32秒


>明文化されたも のではなく法理

法律ではないですが世界人権宣言11条1項に、無罪推定の原則がうたわれています。
裁判において有罪の判決を受けるまでは無罪の推定をうけるという内容です。
“疑わしき”ということは、怪しいけれど確証がないって事ですよね。
つまり、結論がでないので無罪の推定がそのまま結論(判決)となるわけです。

で、なぜこんな原則があるかですが、“10人の犯罪者を見逃してでも1人の冤罪者をつくってはならない”という考え方です。
例をあげれば、松本サリン事件がありましたよね。こともあろうか第一通報者の夫が犯人扱いされてしまったのです。実際にはそうではないことが
わかった訳ですが、もしこれがそのまま反証が出てこなかったらどうなっていたでしょう。警察もバカじゃないでしょうから、それなりの証拠はあったはずです。
この原則がなければ、あの人は有罪になってましたよね。ただでさえマスコミに相当叩かれてましたから。少なくとも世論は有罪推定で動いていましたよね。

無罪推定の原則の大切さがわかって頂けましたでしょうか?

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_001.html


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