Frequency Asked Questions


現在、i-mode版の方にBBSからの転載(Q&A)
載せております。一部ダブりますが、
こちらもご覧下さい。


Q1. オービスに記念写真を撮られちゃった。でも、助手席に彼女を乗せてたから、それってプライバシーの侵害にあたるんでしょ。
  俺、大丈夫だよね。

                  
                      
 日比さん(仮名)

A1.だめです。未だによく言われるオービスとプライバシーの権利の問題は、今は昔、昭和61年2月14日(バレンタイン・デー!)に
 
「自動速度監視装置による写真撮影の合憲性」
というテーマで
最高裁にことごとく打ち破られています。つまり、人権意識のうすい(我々は、自分にどんな権利があるかさえも知らない。)日本では、自動速度取締装置は、すでに合憲とされてしまっているのです。

 ただし、それと同時に数多くの無罪判決も出ています。それは、自動速度取締装置の正確性(誤認・誤動作)を主張した場合に多い様です。
 そもそも、あなたがK察の主張するとおりの速度超過していて、取締りに不服がないのなら、充分反省して、以後再発のないようにしようではありませんか。

 
それとは別に「Nシステム」という機械もあり、現在もなお、
違憲ではないかと話題になっています。

 

Q2.夜、パーキングメーターに駐車しといたら、わっかつけられてたのね。でも〜。なんで停めたかっていうと周りの友達がオッケーオッケーって言ったからなの。営業時間外は停めてもいいんじゃないの〜?
  ねえ、ちょっと助けてよ。

                     
加納さん(仮名)


A2.根拠のない友人の言葉を鵜呑みにしてしまったあなたは、とても良いお人柄です。確かにパーキングメーターによっては、夜間は無料解放をしているところもあると聞いた事があります(日本橋あたり)。
 ただ、非常に残念なことに、この様なパーキングメーターは稀であり、通常のパーキングメーターは、時間外は一般道として扱われてしまいます。その為、駐車違反となってしまうのです。この事は、パーキングメーターの注意書きにも明記されているはずです。

 現行の法律では、このようになっているので、守らなくてはなりません。もし、おかしいと思うのなら、法律に則って争いましょう。我々には、裁判を受ける権利があるのですから。

Q3.いや〜、またやっちゃったよ! えっ?違反だよ! い・は・ん!
 けど、最後の違反日から1年経ってっから、ぎりぎりセーフってなもんよ!
 あれっ?たしか違反日からだったよな?!そのすぐ後に、免停も喰らってるんだぜ!まさか、オイコラ!!また免停ってこたぁ〜ねえよな?!
 ヤイ! すぐに点数を計算しろぅいっ!

                     高橋さん(仮名)

A3.免停です。
 点数の計算は、
違反点数に詳しく載せておきました。
 今後の為にも、点数の計算は、御自分でなされる事を
 お勧めいたします。



MANIAC QUESTION

Q1. アーシングって何の事?

A1. アーシングについて説明します。 従来、車の電気・電子部品への電源電圧供給システムは、バッテリーの+端子からから各部品に入り、各部品から、BODYアース、つまりBODYを通って、 バッテリーの−端子へ戻るという電流の流れです。このBODYを通るに当たりBODYの接合箇所等により、 抵抗になってしまう。ということは、性能を12Vで100%としたら、この抵抗の大きさにより、11Vとなってしまうと約90%ちかくまで低下することになる。たとえば、プラグの点火する電圧値が小さくなってしまうということです。
 これをBODYを通さず部品から直でバッテリーの−端子へつないでしまおうという物がアーシングです。

 条件として、高効率な通電性を持たないといけないということら、特殊な銅材を用いていることから、 結構な値段しています。

   これによる効果は以下の通りです。
  ・始動性アップ・アイドリングの安定
  ・E/Gレスポンスの向上
  ・CPUの作動性アップ
  ・低・中速トルクアップ
  ・燃焼効率アップ・燃費向上
  ・クリーンな排気(HC/CO濃度の低減)
  ・ランプ類の光量アップ

   CPU開発に携わっている者として、これは魅力的です。

  簡単ですけどこんな感じの物です。
 ちなみにGC8 V1〜4:28000円
  EK9:25000円 です。
 TYPE−Rなどは、もともとがチューニングされているので、プラグコード&プラグを換えるのといっしょにアーシングすると、いい効果が出ると思います。特にカムが変わる前のトルクのへこみがカバーできるのでは。

                       ダミー


我々から皆様への質問

 公務中のK察官(特別公務員?)は、例えば肖像権といった類いの権利はないと聞いた事がありますが、本当だとしたらどのような法律の何条に基いているのでしょうか?

 以前、「疑わしきは被告人の利益に」というのは、明文化されたものではなく法理というものだと教えてもらった事がありますが、一体どこから発生したものなのですか?(ちなみに、K察官と話し合った時もこの「疑わしきは被告人の利益に」というのは、理由なしに伝わりました。)
黒わいんさんの情報追加!
TATSUさんの情報追加!

 道交法創世記に、あまりの違反者の多さに裁判所がパンクしそうになったことから、軽微な違反に限り、本人が違反に納得した場合には刑事処分にまわさないという反則金制度が出来たと聞きました。
  それとは直接関係ないのかも知れませんが、余りの忙しさに、自殺されてしまった裁判官がいたという記事を読んだ事が有ります。事実なら、何か新聞なり雑誌なりで載っている物をお知らせ下さい。(知的好奇心からお尋ねしているだけですので、裁判官の方、これを見てもお気を悪くしないでください。)

お解りになられる聡明なあなたは、是非掲示板にてお知らせください。

              道交法研究会