「疑わしきは被告人の利益に」について 投稿者:TATSU 投稿日:2003/10/16(Thu) 12:04 No.2113 [返信]



刑事訴訟法336条が「被告人の犯罪が裁判において証明されない限り被告人は無罪になる」と定めていることと、
憲法31条が「誰でも裁判を受けない限り刑罰を科せられることはない」と定めていること
この二つをもって日本の刑事手続においては「疑わしきは被告人の利益に」という原則が採用されている、と勉強しました。

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