どうなるの? by:パンダ Date: 9月30日(土)00:24:29
自分の仕事はバイクでいつも決まったルートを走るいわゆるバイク便みたいなもの。今日もいつもと同じ道を走っていると、突然バイクのエンジンが止まり故障!?仕方なくバイクを歩道にのりあげ、近くにバイク屋もなくどうすることもできなかったので、その日はバイクを歩道にのりあげて駐車しました。なんと、次の日自分のバイクに駐禁のワッカがついていました。しかも、放置駐車!!このさき自分はどうしたらいいのでしょう?壊れたことを言い訳にしてもダメなのですか?
先日の駐禁のことで警察署に出頭してきました。警察の人は[いくらバイクが壊れていても歩道に駐車していたことは違反だ!]と言っている(故障中の紙まではっていたのにはがされていた・・・) ので違反に対しての不服申し立てをしたところ
交通違反通告書 というものをもらいました。その紙に書かれていることは、[正当な理由がなく出頭されないときは逮捕状が発せられることがあります。]と書かれています。これは一体どういうことですか?また、出頭するとだうなるのですか?
「取締りをしたこと」=「(理由や言い訳は何にせよ)違反の事実があった」というのがいつもの警察の解釈です。一方パンダさんは、その理由が正当であるから違反ではない、もしくは罰せられるに値しない軽微な違反であると解釈されたのではないですか?ところで、刑事処分の最終的な決定を下せるのは裁判官であり、起訴するのは検察官であり、取り締まるのが警察です。裁量権のない・しかも真っ向から意見の食い違う警察に言い訳しても警察も困ってしまうことでしょう(笑)。さて、[正当な理由がなく出頭されないときは逮捕状が発せられることがあります。]というなら、パンダさんが悪質な違反者ではなく且つ正当な理由があって警察に出頭しない・出来ない旨、事前に伝えれば良いのではないでしょうか?この場合の出頭が任意ならば、出頭しない=逮捕するというのは直接つながらない事になります。(心配なら警察に、出頭が任意か強制か聞いてみると良いでしょう。)結局出頭しないと、逃亡の恐れがあるとか、証拠隠滅の恐れがある等と関連させて逮捕もできるよと警告しているのではないでしょうか?事実、悪質な違反者が違反逃れの目的で出頭しないで放っておく事もあるようなので、パンダさんがそのような違反者ではないことを早めに意思表示しておくことは、今後の展開においても不利に働くことはないはずです。次に出頭すると取り調べが行われますが、内容・目的は警察に有利な証拠を”調書”という形で得る事と、パンダさんを説得させて速やかに処理を終わらせる事などでしょう。ところで、ここまでで重要なのは、これらは刑事処分に対する展開であるという事です。何故なら、行政処分は公安委員会の判断で裁量できるので、こんな事をするまでもないのです。だから我々の出来る手段の一つである不服申し立ては、行政処分が下ってからの事後請求なのです。その辺を混同すると対処の仕方が見えなくなるかも知れませんので、一応。
交通違反通告書とは、青キップや反則金納付書をドライバーが受領拒否(反則手続きを拒否)したものとして、刑事手続きでの処理をするという通告書です。よって出頭場所は交通裁判所で、内容は警察の取り調べ、検察の取り調べ等で、その後の選択肢は1.略式裁判に応じるか、2.正式裁判で争うか、そして場合によっては3.「いまならまだ反則金納付で処理できる」なんて言われるかも知れません。略式裁判に応じれば、有罪確定と同義で、即日罰金(額は反則金とほとんど変わらないはずです)を支払い前科が付き処理が完了します。正式裁判を希望すれば、起訴されて有罪・無罪を争うか、ほとんどが不起訴となり、不起訴の場合は以後この違反の刑事処分については終止符が打たれます。ちなみに反則金の支払いでは前科は付きませんが、警察の取締りに不服がなかったとして処理が完了します。ここからは私の考え方ですが、略式に応じて有罪判決を下された後、控訴や上告しても逆転無罪はあり得ないと思います。であれば、最初から正式裁判を希望して、不起訴の可能性を残していた方が得策だと思います。話は戻りますが、交通違反通告書とはドライバーが青キップや反則金納付書の受領を拒否した場合に渡している様ですが、本来はドライバーに渡さなければならない事が法律(道交法第126条)で定められています。(注:赤キップは渡さなくても良い事になっている)パンダさんの場合、不服申立をしたことで反則手続きを拒否したものと解釈されてしまったのでしょう。いきなり裁判という少々びびってしまう状況に追い込んで、「略式の方が時間も裁判費用もかからない」と勧めたり、場合によっては「いまならまだ反則金納付で処理できる」と言われれば、納得できないと思った取締りでも弱気になってしまうでしょう。しかし最終的に決定するのはパンダさんです。パンダさんなりの最善策で対応してみて下さい。
先日の駐車違反に対してのご意見誠にありがとうございました。最初違反をした時、不服申し立てはしたがこの先自分はどうなってしまうのか?正直不安でした。しかし、あなた様のご意見を聞いていくうちに自分の中の何かモヤモヤしたものがなくなったように思えます。でもまだ自分には迷いがあります。裁判までやって自分の正当性を主張できるのかが不安に思えてくるのです。出頭は20日なのでもう少し考えてみようと思います。
正式裁判とはどのように行われるのですか?やっぱりテレビでよく観るあんな感じですか?また、ほとんどが不起訴になるということですか?反対に起訴されるようなことになると、やっぱり前科がつくのですか?質問が多くてすいません。
かなり高い確率で不起訴になるが、起訴されれば、ほぼ100%敗訴する。つまり検察は負ける裁判はしない、という事だと思う。ではなぜ不起訴率が高いのか?警察の行う取り締まりに問題が多いという事でしょう。まったくの無実、違法だが危険性が無い、取り締まり方法に問題等々。本当に悪質で危険な車両を捕まえるのは、実際、非常に難しいと思う。だから網ですくって、雑魚から本命まで一網打尽って事。だからたまたま捕まった雑魚(たとえが悪うてゴメン)の側の人は不起訴になる可能性が高い。ちなみに起訴され裁判で負ければ前科がつきます。
ちなみに裁判の費用ってどのくらいかかるの?もし、分かるなら教えてください!もしかしたら罰金のほうが安かったりして!?
刑事裁判で有罪になれば、略式裁判だろうと正式裁判だろうと、どちらも罰金刑としてほぼ同額が課されます。(情状酌量により多少変わる可能性がある。)よって罰金の方が安いというのは、この場合筋違いな様です。〜ちなみに、それが反則金であっても、ほぼ同額であると聞いております〜はっきり申しまして、有罪判決で科料、罰金刑、懲役刑、禁固刑、死刑などがあるわけで、故に前科が付くのです。一方、反則金で前科が付かないと言うのは有罪判決の刑罰ではないというのに由来することはもうお解りでしょう。その上に正式裁判だと諸費用がかかるということですが、安全運転さんの言うように100%有罪な裁判になることが予想されるので、もちろん争うのも自由ですが、罪状認否ですぐに認めてしまえば、弁護士もいらないし証人も呼ばないしで、基本的にお金のかかる事はないはずです。場合によっては、正式裁判で情状酌量を求めて罪状を認めれば、罰金額が低くなることもありえるかも。この辺は定かじゃありませんが。ここからは、筋書きのない?ドラマです。不安もあるでしょうが、パンダさんなりに対処してみてください。
今日、錦糸町に出頭してきました。内容は調書をとってそれにハンコを押して終わりました。なんか、その長所を東京地検に送るそうです。その後にハガキで通知すると言ってましたが、ハガキが送られてくるということは起訴されたと考えてよいのでしょうか?
おそらく次は地検からの呼び出し状で、起訴状ではないでしょう。今回も調書を取られたと言う事ですが、次の地検でも証拠固めの為の調書を再度取られる事と思われます。ここで、起訴するか不起訴にするかを検察官が決めるわけです。次回は自分の言い分を正確に伝える為に、調書の代りになる上申書なりを前もって作成して本気で出頭する事をお勧めすます。これらは、裁判になった時に重要な証拠となるのですから。ただし、今回取られてしまった調書と矛盾のないように。その調書にサインしてしまったからには、それもあなたの立派な証言なのです。主張をコロコロ変えるようでは、あなたの言動に信頼がもてないとされてしまいます。基本姿勢として、あなたは自分の主張を通し続けてるのですよね。結果はどうであれ、納得する形で終わってほしいものです。