初心運転者講習 投稿者:のえる  投稿日:12月 9日(土)20時48分59秒

初めまして!
この前、免許取得1年になる数日前にスピード違反(30以上50未満)をしてしまいました。それまで違反も事故もなく初めての違反でした。初めてだったもので、警察の指示に従いサインも指紋も押しました。そして、数日後に免許停止処分の通知を受け講習を受けに行き免停期間が短縮され、やっと乗れると思ったときです。初心運転者講習の通知が来たのです。でも、私の記憶では初心運転者講習は免許取得1年以内で合計3点以上(一度で3点は除く)だったと思うのです。どうにも納得がいかないし、講習料金も安くはないので出来れば行きたくないです。私のような場合でも初心運転講習は行かなくてはならないのですか?私はk察の方が間違えてるのではないか、と思っているんですが・・・。教えて下さい。お願いします。


Re:初心運転者講習 投稿者:管理人  投稿日:12月10日(日)03時20分28秒

はじめまして。 初のタグ使用者ですね。早速ですが「私の記憶では初心運転者講習は 免許取得1年以内で合計3点以上(一度で3点は除く)」は全くその通りです。とすれば、今回の 初心運転者講習は警察の間違いではありませんよね?例外として、「(酒気帯びでなく) 高速道路などでの30km以上40km未満の速度超過ならば3点」ですから、その場合のみ警察の間違いとなります。要は一気に6点(12点?)いっちゃったら、初心運転者講習に該当します。
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初心運転者期間制度

ア 普通免許、二輪免許又は原付免許について、免許の種類ごとに取得後1年間を初心運転者期間とし、その間に違反等を犯し一定の基準(合計点数3点以上。ただし、3点の違反1回で3点に達した場合は除く。)に該当した人には「初心運転者講習」が行われます。

イ アの基準に該当する運転者が、「初心運転者期間」を受講しない場合や、講習を受けてもその後初心運転者期間が終了するまでの間に違反等を犯し一定の基準(合計点数3点以上。ただし、3点の違反1回で3点に達した場合は除く。)に該当した場合は、再試験が行われます。

ウ 再試験に合格しなかった人、正当な理由なく再試験を受けなかった人の免許は取り消されます。

エ ウの取消処分については、欠格期間がありません。


なるほど! by:のえる Date:12月10日(日)23:15:54

お答えありがとうございます!同じ一度の減点でも一度で3点を越してしまうと初心者講習の該当になってしまうんですね!ちなみに私の減点は6点なんですけど、講習料金だけで合計3万円(免停期間短縮講習+初心者講習)になりそうです・・・。しかも、指定された日程以外に講習受けたい場合は自分で予約しなくてはいけないんですね?もう、めんどくさいことだらけで参りました。現在、制限時速を厳守して走っているんですけど、国道だと後ろからあおられて結構怖いです。全くこういうときに警察が取り締まって欲しいものですよね?


Re:なるほど! by:管理人 Date:12月11日(月)01:35:52

実際、制限速度は場所や時間帯によって自然に変化します。違反を推奨しているわけではありませんが、流れに乗った走行をしないと逆に危険になることもあります。制限速度を守ると、安全運転でなくなる。法を厳守すると、法に背く。これでは元も子もありません。「違反は違反だ」という取締りのための取締りではなく、安全運転の為の生きた法律を運用してほしいものです。
それからこれは巷の常識(市民の知恵?)ですが、1.単独走行では制限速度を守る、2.流れに乗って走行する時でも先頭走行は控える、3.周囲の車両等の走行状況などでデンジャー・ゾーンを嗅ぎ分ける、4.他県ナンバーは目をつけられ易い等々守ると、幾分取締りに遭遇する機会が減るかと思われます。どれも安全運転にもつながる事なので、裏・道路交通法(?)という事で、心に留めておくのも良いかも知れません。


内容 by:のえる Date:12月11日(月)16:35:49

いろいろと教えていただいてありがとうございます。今度、初心運転者講習に行くことにしました。友達から聞いた話だと、免停期間中だったら免除されるとのことでしたが、そうでないので行くしかなさそうです。そこで、初心運転者講習って技能と学科があるのはわかるんですけど、テストなんかはあるんですかね?合格しないと免許取消なんかあるような・・・。学科は自信あるんですけど、技能は今更教習所で合格する自信がなくて。S字クランクなんか忘れちゃってて無理っぽいんですよね。


Re:内容 by:管理人 Date:12月11日(月)17:43:12

じつは、私も過去に初心者講習を受けたことがあり、確かその当時は受講さえすればよっぽどでない限り通った記憶があります。普段運転している方なら、まずは問題無いと思われます。免停期間中の免除は確認とれていません。


罰金 by:のえる Date:12月14日(木)15:01:15

いろいろ、アドバイスをありがとうございます!先日から質問責めで申し訳ないんですけど、最近みんなに「罰金あるんじゃないの?」とか「家庭裁判所に行かないといけないんじゃない?」っと言われます。30〜50km超過(確か32km超過でした)で、減点6点の場合の処罰(?)は、免停以外にもあるんですか?。ここのBBSを拝見させていただいたら以前40〜50km超過で6点減点で、前科者になると言うのを見ました。私の場合も前科者になるんですか?それとも家庭裁判所に罰金を払いに行かなくてはいけないんですか?


Re:罰金 投稿者:管理人  投稿日:12月16日(土)03時22分42秒

赤キップに該当する非反則行為の違反の場合は、基本的に行政処分(免停など)と刑事処分(罰金など)の二方向から罰せられます。つまり、ダブルパンチなんですね。しかし、未成年の場合の刑事処分は、少年法がからむのでチョット複雑なのです。通常の非反則行為(罰金刑以下に値する違反)なら、家裁に送られます。そして、家裁で裁判に該当する「審判」というので審理されますが、有罪(罰金刑)というのは無く、たいがいは保護観察処分を受けることになるようです。
ちなみに刑事裁判で有罪判決(罰金刑など)が下されたときに前科がつくので、審判では罰金も前科もありません。まぁ、少年法というのは、特に更正・矯正を目的としているのでそんな具合なんでしょうね。


刑事処分 投稿者:のえる  投稿日:12月17日(日)01時25分50秒

未成年で、免停を受けた場合は家裁に行って保護観察処分になるんですね?つまり、罰金も前科もなし??家裁で審判を受けてくればいい訳なんですね。ただ、通知みたいのはくるんですかね?1ヶ月を過ぎてもなんの頼りもないし。家裁の場所なんか知らないし。処分ってややこしくて、忘れた頃に通知来て大変ですね。


Re:刑事処分 投稿者:管理人  投稿日:12月17日(日)19時42分44秒

道路交通法違反とは言え法律違反には違いないので、その処分も大変です。逆にお手軽・簡単だったらマズイ面も出てくるかも。(その辺はまた別の機会に...)今回の件も保護観察処分になるとは限りませんが、その確率が大きいということです。今後の事は、むしろ、経過・結果を御報告下さい。


一時停止 投稿者:のえる  投稿日:12月18日(月)00時28分32秒

 刑事処分の件はなるべく保護観察処分になり軽くなることを祈ってます。とは言え、なにぶんまだ、通知も何もないのでどうすることも出来ないのですが・・・。家裁で頑張って弁解してきます。
踏切での一時停止について、ちょっと興味があったので一般市民の一人としてコメントさせていただきます。踏切の一時停止の義務は、「危険防止」や「交通の安全と円滑」と言う事では必要なものだと思います。しかし、見通しの良い広く道路状態の良い踏切では「一時停止をする必要があるのか?」と思う人も多いはず。私の見る範囲では、徐行まで速度を落としてそのまま言ってしまう人が非常に多いです。単車で走行中に一時停止すると後ろから早く行けと言わんばかりに、ぴったりとつけてくる人も多いです。そんな時は私も完全には止まらずに行ってしまうこともあるんですが、そんな時にk察の方が見張ってたら・・・と思うと、徐行でもいいのではないか?と、思うのです。そうすれば、渋滞も解消されるし交通安全は維持されるはずです。(徐行等の規制もしないとさすがに危ないと思う。)よく見通しの悪い交差点では一時停止をしたり徐行をしなくてはいけないじゃありませんか?そんな感じで、無謀な運転をするドライバーは罰の対象にしてある程度はドライバーの任意に任せてはどうでしょう?


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