軌凡ス by:sako Date:12月14日(木)14:06:10
先日オービスで写真を撮られ、通知書が届きました。ただ(1)車線変更をした直後に光った(2)そこそこの交通量があったのでそんなにスピードが出てたとは思えない、といった理由から写真を見て、あっさり認めたくはありません。他のページを見て文書にこの理由を書いて送ろうと思ってますが、一般的にはこなの後どんなことになるのでしょうか?
裁判等で新たな費用が発生するのであれば、不服ながらも認めようと思います。その場合はどの段階で認めればいいのでしょうか?教えて下さい。
後で通知書が送られてきたということは、赤キップの対象でしょう。とすれば刑事処分と行政処分の二方向から罰せられることになります。
刑事処分については、いずれにせよ裁判の道に進むことになります。ただし、その裁判には大きく二つあって、略式裁判と正式裁判があります。略式裁判とは、今回の違反に不服がない場合、わざわざ正式裁判による法廷を開くまでもないので、検察官などによる簡単な取り調べのあと裁判官が書類で審査し、100%有罪になる裁判です。略式とはいえ刑事裁判の有罪判決(罰金刑)なので、当然前科がつきます。一方の正式裁判は、起訴する以前に検察官による不起訴処分という可能性も残されており、これになればそもそもの裁判自体が開かれないので、当然有罪判決(罰金刑)もありません。でおそらく気になるのが、この正式裁判になると一体幾らかかるのか?、または罪が重くならないのか?と言うことかと思われますが、同じ罪で起訴されるのに、略式と正式の裁判の結果(罰金の額)が極端に違うということは無いはずだと思いませんか?もし、略式の方が極端に軽い判決が出るとすれば、多くの人が略式を選択し、適正な審議がなされないということになってしまいますね。よって、罰金はほぼ同額と考えて良いでしょう。また訴訟費用は、主に弁護士費用や証人の日当などで、裁判を長引かせるなら上限は判りませんが、起訴されて正式裁判になったらすぐ認めるというのであれば、略式同様、基本的に一切かかりません。よって、正式裁判の第一回公判の段階で認めればいいということになりますでしょうか。
行政処分については、残念ながらこれといった、強い対処法がないのが実状です。一応、行政不服審査法に基づく不服申し立てが出来ますが、処分を下された後に請求する「事後請求」という形をとるので、良い結果は望めないのです。しかし、取締り(行政処分)に不服があるのにそのまま泣き寝入りするよりは、結果が分かっていてもしたほうが今後の取締りを改善するのに一役買うかも知れないのです。というのは、向こうも審査をするに当たって、いい加減な裁決を出すわけにはいかず、かなり労力を使うはずです。そんなのが毎日何通も送られてきたら、取締りのあり方を考えざるを得ない状況になるかもしれません。不服申し立て自体は、書類を作成して送るだけの簡単なものですから、経験としてもやってみるのもいいかも知れませんね。