取得後1年間の初心運転者では、ちょっと事情が変わります。

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初心運転者期間制度

ア 普通免許、二輪免許又は原付免許について、免許の種類ごとに取得後1年間を初心運転者期間とし、その間に違反等を犯し一定の基準(合計点数3点以上。ただし、3点の違反1回で3点に達した場合は除く。)に該当した人には「初心運転者講習」が行われます。

イ アの基準に該当する運転者が、「初心運転者期間」を受講しない場合や、講習を受けてもその後初心運転者期間が終了するまでの間に違反等を犯し一定の基準(合計点数3点以上。ただし、3点の違反1回で3点に達した場合は除く。)に該当した場合は、再試験が行われます。

ウ 再試験に合格しなかった人、正当な理由なく再試験を受けなかった人の免許は取り消されます。

エ ウの取消処分については、欠格期間がありません。
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例として、自動二輪は取得後一年以上経過して、その後、普通免許を取得した場合、普通免許での取消処分(上記のウ)1年以内なら初心運転者期間ですから、自動二輪には影響しません。なぜなら、初心運転者期間中は、運転操作の慣れなどを考慮して、その違反をした種類の免許にかかってくるからです。


普通免許を取得すると原付にも乗れますが、その場合の原付の違反点数分は初心者講習の点数にはカウントされません。あくまで、普通自動車(取得免許の種類)だけの違反点数が初心者講習のカウントの対象です。

ただし、勘違いしてはいけないのが「行政処分の基準点」で、これは「初心者講習の基準点」とは別物で、どの免許でも共通です。普通免許と原付など、どの組み合わせでも基準点(例えば6点)に達すれば行政処分(免停など)です。

その上に上記の初心運転者期間制度に該当すれば、行政処分(免停など)と初心者講習をダブルで喰らうわけです。

行政処分は、その人の問題として、その人にかかってくるということです。


<参考>初心者運転者講習料

地域によって多少差がありますが、
● 普通車講習
15,050円
● 大型二輪車講習
19,600円
● 普通二輪車講習
18,900円
● 原付車講習
10,200円
(講習料金とは別に通知料850円が必要)

を目安にしてみて下さい。指定教習所で受講する事になります。



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