免許の点数制度は、持ち点15点からの引き算ではありません。まず、最初は、誰もが0点から始まり、加算されていくのです。その加算の方法ですが、免許停止等の回数、いわゆる”前歴”というのがキーポイントになってきます。
また、妙な噂が、いまだにはびこっているのですが、「3点以下の軽微な違反は、3ヶ月経てば計算されない」というのは、誰にでも当てはまるモノでは無く、その違反の前2年間、無事故・無違反だった人に限られる特例なのです。言い方をかえると、2年以上の間、無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為(点数が1点、2点又は3点である違反行為)をした場合で、その日から更に3か月間無事故・無違反であったときは、優遇措置として、その点数は加算されません。