前歴1の場合の行政処分の目安
4〜5点
→免停60日
6〜7点
→免停90日
8〜9点
→免停120日
10〜19点
→欠格期間1(3)年の免取り
20〜29点
→欠格期間2(4)年の免取り
30点以上
→欠格期間3(5)年の免取り
●過去に、取消処分等を受けた者が、欠格期間が終了した日から5年を経過する日までの間に、違反行為をしたり事故を起して再び免許を取消される場合は、上表の取消期間に2年が加算されます。(カッコ内)
●極めて悪質な運転者に対しては、1回目の取消しであっても5年の欠格期間が指定できることとなりました。(平成14年6月1日施行)