前歴2の場合の行政処分の目安
2点 →免停90日
3点 →免停120日
4点 →免停150日
5〜14点 →欠格期間1(3)年の免取り
15〜24点 →欠格期間2(4)年の免取り
25点以上 →欠格期間3(5)年の免取り
●過去に、取消処分等を受けた者が、欠格期間が終了した日から5年を経過する日までの間に、違反行為をしたり事故を起して再び免許を取消される場合は、上表の取消期間に2年が加算されます。(カッコ内)