前歴4以上の場合の行政処分の目安

2点
→免停150日

3点
→免停180日

4〜9点
→欠格期間1(3)年の免取り

10〜19点
→欠格期間2(4)年の免取り

20点以上
→欠格期間3(5)年の免取り

過去に、取消処分等を受けた者が、欠格期間が終了した日から5年を経過する日までの間に、違反行為をしたり事故を起して再び免許を取消される場合は、上表の取消期間に2年が加算されます。(カッコ内)

極めて悪質な運転者に対しては、1回目の取消しであっても5年の欠格期間が指定できることとなりました。(平成14年6月1日施行)


特例として、『無事故、無違反の期間が1年以上あるとき』、つまり、行政処分期間終了翌日(=免停が明けた日)から1年以上無事故・無違反で過ごせば前歴0と同じ状態(=まっさらな状態)に戻ります。→前歴0・点数0に戻る



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