まず、結論から言うと、ねらいは検察官に不起訴にしてもらうことです。その為には、法律に則って裁判に挑む心構えがなくてはなりません。要は、検察官に「裁判に持ち込んだら、もしかしたら負けるかも」等と思わせたら、軽微な交通違反程度で、起訴はしないと思いませんか?(裁判をおこすにも証拠集めなどかなり手間がかかるのです。その挙げ句にせっかく有罪にしても数万円の罰金では、割にあわないとか思ってるかも知れませんね。もちろん、人身事故などの事件がからめば話は別です!!)
その為に、常に”裁判になったら”というのを念頭において行動してください。当然、送られてきた資料は全て保管し、こちらから送る資料もコピーして保管することは必要です。また、裁判では一貫性がないと言動に信頼性がないとされ有罪に一歩近づいてしまうので、その場その場で都合のいいようにコロコロ主張を変えない様に。法に則った手続きで、慎重に対処しなければなりません。