K察から「出頭通知書」なるものが来ても、基本的に応じる必要はありません。何故なら、その文面には、「なお、不出頭の場合は、否認事件として違反地の検察庁へ送致することになります。」と書いてあるからです。ところで、我々がねらっているのはこの検察庁の不起訴なので、まずは検察庁へ送致してもらわなくては始まらないのです。むしろ、ほっといて勝手に進めてもらえれば、願ったりというところでしょうか。(笑)ただし、再三の呼び出しがあったにもかかわらず、面倒くさがって応じない悪質な違反者が、まれに見せしめで逮捕されたりしているようなので、自分がそのような違反者でない事を伝える為にも、否認事件として検察庁へ送致してもらう旨を文書で通知することをお勧めします。ここで、わざわざ文書と書いたのは、我が日本は、書面通達主義をとっているからです。後の裁判で、文書は重要な証拠として提出されるのに比べ、電話などでは、かけた、かけない、誰に、内容は、と不明瞭な点が多い分、強い証拠にならない可能性があるからです。当然コピーは取っておきます。