さて、いよいよ検察庁からの呼び出しです。通常、ハガキで通知されます。ここからは、気合いを入れなくてはなりません。ここに行くも行かぬもこれまた任意なのですが、何しろこの検察官が起訴、不起訴を決定する権限を持っているのですから、行くという行為で誠意を見せ、自分の主張を伝えることをお勧めします。ここには、警察からの資料(=証拠)が送られて来ています。
(なお、不覚にもK察に出頭してしまった場合、サインはもちろん取りたがるのですがそれを拒否すると、調書を取りたがります。この調書さえも任意なのですが、無知故に作成されてしまった場合、これも送られて来ています。教訓:K察には、出頭するな。ただし、検察庁への予行演習として出頭するのには意義がありますが...)
これらを基に取り調べが行われ、ここでもまた調書を取ろうとするのですが、(いかに証拠固めが大事かが、彼等の行動からも判りますね。ここで、あなたの主張が首尾一貫してないように書かれたら、裁判で不利になることは、もうお解りでしょう。)何も相手にいいような証拠をつくらせる事はありません。自分にとって不利な証拠は、少ない方が良いのですから。検察官といえば、法律のプロフェッショナルです。微妙な言い回しで、その調書には私達素人には判らない様、トラップをしかけてきます。そもそも、普段から裁判で弁護士などとやりあっているのです!その見事さは、とてもとてもかないません。
(あれっ?誘導尋問て違法なんじゃない?って思うかもしれないけど、本題から離れた話題からどうつながてくるかは本当に判らず、気付いた時にはもうやられているのです。おまえはゴルゴ13かっ!一度体験しておくと、いい話題になります。)
ここでも、調書は拒否できますが、せっかく来たのに何も残さないのでは、骨折り損のくたびれ儲けです。対応策としては、自ら前もって「意見書」なり「上申書」と名付けた自分の主張を書いた文書を用意しておくのです。このような方法で、あなたの主張を伝えるのが、ベストと言えるのではないでしょうか。この文書は、自分の不利になることは、一切書かず、都合いい事だけを並べた今世紀最大のあなたの自信作なので、直筆でサインをしておくのもいいかもしれません。内容としては、第三者を納得させるように。最終的には、目の前の検察官にだけではなく、裁判官に証拠として提出されるものなのですから。
そして、当日「私の言える事は、この書面に書いてきました。」と提出すればいいのです。何か聞いてきても、「私の言える事は、この書面に書いてある事だけです。」と断りましょう。何故、こんな事が出来るのかというと、我々には、黙秘権があるからです。「言いたくない事は言わないで結構です」と警察でも検察でも言われてるハズ。これのおかげで、調書も拒否出来るのです。
(追加情報:刑事訴訟法第198条もありました。つーか、こっちが本命ですね。:シンヤさん情報Thanks!!)
尚、ついつい熱くなりがちですが、人間熱くなると何かとんでもない事を言ってしまうものです。クールに紳士的に対応しましょう。相手も人の子、下手に怒らせて悪印象を与えても損ですし。
さて、上手く上申書を渡せたでしょうか?
これを渡すのが今日の目的でしたので、受け取ってもらったら、「これ以上、言える事はありませんので」と帰ってきましょう。そもそも任意出頭なので、いつでも帰れるわけです。
※ なお、略式裁判を勧めてくることが多々ある様ですが、これは、ほぼ100%有罪になる裁判ですので、今回のように不起訴を狙う場合は、正式裁判を求めましょう。[ 参考までに、手続きが略式なだけで、有罪判決(罰金刑)には違いないので、当然、略式裁判でも前科はつきます。]