道交法違反の対処法

交通違反をすると、刑事処分(罰金など)と行政処分(免停など)
の2方向から罰せられます。
このうち、
刑事処分については、対処の仕方があるのですが、
行政処分については、残念ながら判りません。
不服申立てという手段はありますが、結果は芳しく無い様です。)
ということで、ここでは
刑事処分の対処法のみを御紹介します。

まず、結論から言うと、ねらいは検察官に不起訴にしてもらうことです。
その為には、法律に則って裁判に挑む心構えがなくてはなりません。
要は、検察官に「裁判に持ち込んだら、もしかしたら負けるかも」
等と思わせたら、軽微な交通違反程度で起訴はしないと思いませんか?
(裁判をおこすにも証拠集めなどかなり手間がかかるのです。
その挙げ句にせっかく有罪にしても数万円の罰金では、割にあわないとか思ってるかも知れませんね。
もちろん、人身事故などの事件がからめば話は別です!!)

その為に、常に”裁判になったら”というのを
念頭において行動してください。
当然、送られてきた資料は全て保管し、
こちらから送る資料もコピーして保管することは必要です。
また裁判では一貫性がないと、言動に信頼性がないとされ
有罪に一歩近づいてしまうので、
その場その場で都合のいいようにコロコロ主張を変えない様に。
法に則った手続きで、慎重に対処しなければなりません。

取締り現場にて特に重要なのは、
1 逮捕されない事
2 自分に不利な証拠を作らせない事
でしょう。

まず、1逮捕されない事については、どういう時に逮捕出来るのかを、
法的に勉強しておく方がいいかもしれません。
すなわち、
逃亡のおそれや証拠隠滅・改竄のおそれがある時、
公務執行妨害
などがそれにあたるでしょう。
(不当逮捕も逮捕には違い無いので、不用意にK察官をあおる様な言動や行動などは慎む方がいいかも。)
そもそも現場の彼等とやり合っても、不利になることはあれ、
有利に働くことは非常に少ないはずです。
スマートに、なお2 自分に不利な証拠を作らせないという方向でいきましょう。
この時作られた不利な証拠は、後の裁判で提出されてしまうのですから。

1 逮捕されずに2 自分に不利な証拠を作らせないためにはどうしたらよいでしょうか?
具体例として、”任意か強制か”をK察官に聞いてしまうのも手でしょう。
もしくは、もうすこし柔らかく「それは答えなくてはならないのでしょうか?」とか、
「サインしないとどうなりますか?」等と質問してみるのはどうでしょう。
こうすれば、K察官も法律(マニュアル?)を意識し、
お互い感情的になることも無く
スマートに事が進むかも知れません。
より良い対応法があれば、掲示板にてお知らせ下さい。

K察から「出頭通知書」なるものが来ても、基本的に応じる必要はありません。
何故ならその文面には、
「なお、不出頭の場合は、否認事件として違反地の検察庁へ送致することになります。」
などと書いてあるからです。
ところで、我々がねらっているのはこの検察庁の
不起訴なので、
まずは検察庁へ送致してもらわなくては始まらないのです。
むしろ、ほっといて勝手に進めてもらえれば、願ったりというところでしょうか。(笑)
ただし、再三の呼び出しがあったにもかかわらず、面倒くさがって応じない
悪質な違反者が、まれに見せしめで逮捕されたりしているようなので、
自分がそのような違反者でない事を伝える為にも、
否認事件として検察庁へ送致してもらう旨
文書で通知することをお勧めします。
ここでわざわざ文書と書いたのは、我が日本は書面通達主義をとっているからです。
後の裁判で
文書は重要な証拠として提出されるのに比べ、
電話などでは、かけた、かけない、誰に、内容は、と不明瞭な点が多い分、
強い証拠にならない可能性があるからです。当然コピーは取っておきます。

さて、いよいよ検察庁からの呼び出しです。
通常ハガキで通知されます。ここからは気合いを入れなくてはなりません。
ここに行くも行かぬもこれまた任意なのですが、何しろこの検察官が
起訴・不起訴を決定する権限を持っているのですから、
行くという行為で誠意を見せ、自分の主張を伝えることをお勧めします。
ここには、警察からの資料(=証拠)が送られて来ています。

(なお、不覚にもK察に出頭してしまった場合、サインはもちろん取りたがるのですがそれを拒否すると、
調書を取りたがります。この調書さえも任意なのですが、無知故に作成されてしまった場合、
これも送られて来ています。教訓:K察には、出頭するな。
ただし、検察庁への予行演習として出頭するのには意義がありますが...)


これらを基に取り調べが行われ、ここでもまた調書を取ろうとするのですが、
(いかに証拠固めが大事かが、彼等の行動からも判りますね。ここで、あなたの主張が
首尾一貫してないように書かれたら、裁判で不利になることは、もうお解りでしょう。)

何も相手にいいような証拠をつくらせる事はありません。
自分にとって不利な証拠は、少ない方が良いのですから。
検察官といえば法律のプロフェッショナルです。微妙な言い回しで、
その調書には私達素人には判らない様トラップをしかけてきます。
そもそも、普段から裁判で弁護士などとやりあっているのです!
その見事さは、とてもとてもかないません。

(あれっ?誘導尋問て違法なんじゃない?って思うかもしれないけど、本題から離れた話題から
どうつながてくるかは本当に判らず、気付いた時にはもうやられているのです。
おまえはゴルゴ13かっ!一度体験しておくと、いい話題になります。)

ここでも調書は拒否できますが、せっかく来たのに何も残さないのでは、
骨折り損のくたびれ儲けです。
対応策としては、自ら前もって
「意見書」なり「上申書」と名付けた
自分の主張を書いた文書を用意しておくのです。このような方法で、
あなたの主張を伝えるのが、ベストと言えるのではないでしょうか。
この文書は、自分の不利になることは一切書かず、都合いい事だけを並べた
今世紀最大のあなたの自信作なので、直筆でサインをしておくのも
いいかもしれません。内容としては、
第三者を納得させるように。
最終的には、目の前の検察官にだけではなく、
裁判官に証拠として提出されるものなのですから。

そして、当日「私の言える事は、この書面に書いてきました。」
と提出すればいいのです。何か聞いてきても、
「私の言える事は、この書面に書いてある事だけです。」
と断りましょう。何故、こんな事が出来るのかというと、
我々には、黙秘権があるからです。
「言いたくない事は言わないで結構です」
と警察でも検察でも言われてるハズ。
これのおかげで、
調書も拒否出来るのです。
(追加情報:刑事訴訟法第198条もありました。つーか、こっちが本命ですね。
シンヤさん情報Thanks!!)

尚、ついつい熱くなりがちですが、人間熱くなると
何かとんでもない事を言ってしまうものです。
クールに紳士的に対応しましょう。
相手も人の子、下手に怒らせて悪印象を与えても損ですし。

さて、上手く上申書を渡せたでしょうか?

これを渡すのが今日の目的でしたので、受け取ってもらったら、
「これ以上、言える事はありませんので」
と帰ってきましょう。

※ なお、略式裁判を勧めてくることが多々ある様ですが、
これは、ほぼ
100%有罪になる裁判ですので、
今回のように
不起訴を狙う場合は、正式裁判を求めましょう。

[ 参考までに、手続きが略式なだけで、有罪判決(罰金刑)には違いないので、
当然、略式裁判でも前科はつきます。]


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後は、検察官がどのような判断をするかは、お楽しみです。

この先は、あなただけの筋書きの無い物語。
不安もあるでしょうが、リンク先を見て回るなどして勉強して、
新しい物語を書き加えて下さい。