1 逮捕されない事 2 自分に不利な証拠を作らせない事 でしょう。 法的に勉強しておく方がいいかもしれません。 すなわち、逃亡のおそれや証拠隠滅・改竄のおそれがある時、 公務執行妨害などがそれにあたるでしょう。 (不当逮捕も逮捕には違い無いので、不用意にK察官をあおる様な言動や行動などは慎む方がいいかも。) そもそも現場の彼等とやり合っても、不利になることはあれ、 有利に働くことは非常に少ないはずです。 スマートに、なお2 自分に不利な証拠を作らせないという方向でいきましょう。 この時作られた不利な証拠は、後の裁判で提出されてしまうのですから。 具体例として、”任意か強制か”をK察官に聞いてしまうのも手でしょう。 もしくは、もうすこし柔らかく「それは答えなくてはならないのでしょうか?」とか、 「サインしないとどうなりますか?」等と質問してみるのはどうでしょう。 こうすれば、K察官も法律(マニュアル?)を意識し、 お互い感情的になることも無くスマートに事が進むかも知れません。 より良い対応法があれば、掲示板にてお知らせ下さい。 |
何故ならその文面には、 「なお、不出頭の場合は、否認事件として違反地の検察庁へ送致することになります。」 などと書いてあるからです。 ところで、我々がねらっているのはこの検察庁の不起訴なので、 まずは検察庁へ送致してもらわなくては始まらないのです。 むしろ、ほっといて勝手に進めてもらえれば、願ったりというところでしょうか。(笑) ただし、再三の呼び出しがあったにもかかわらず、面倒くさがって応じない 悪質な違反者が、まれに見せしめで逮捕されたりしているようなので、 自分がそのような違反者でない事を伝える為にも、 否認事件として検察庁へ送致してもらう旨 を文書で通知することをお勧めします。 ここでわざわざ文書と書いたのは、我が日本は書面通達主義をとっているからです。 後の裁判で文書は重要な証拠として提出されるのに比べ、 電話などでは、かけた、かけない、誰に、内容は、と不明瞭な点が多い分、 強い証拠にならない可能性があるからです。当然コピーは取っておきます。 |
通常ハガキで通知されます。ここからは気合いを入れなくてはなりません。 ここに行くも行かぬもこれまた任意なのですが、何しろこの検察官が 起訴・不起訴を決定する権限を持っているのですから、 行くという行為で誠意を見せ、自分の主張を伝えることをお勧めします。 ここには、警察からの資料(=証拠)が送られて来ています。 調書を取りたがります。この調書さえも任意なのですが、無知故に作成されてしまった場合、 これも送られて来ています。教訓:K察には、出頭するな。 ただし、検察庁への予行演習として出頭するのには意義がありますが...) これらを基に取り調べが行われ、ここでもまた調書を取ろうとするのですが、 (いかに証拠固めが大事かが、彼等の行動からも判りますね。ここで、あなたの主張が 首尾一貫してないように書かれたら、裁判で不利になることは、もうお解りでしょう。) 何も相手にいいような証拠をつくらせる事はありません。 自分にとって不利な証拠は、少ない方が良いのですから。 検察官といえば法律のプロフェッショナルです。微妙な言い回しで、 その調書には私達素人には判らない様トラップをしかけてきます。 そもそも、普段から裁判で弁護士などとやりあっているのです! その見事さは、とてもとてもかないません。 どうつながてくるかは本当に判らず、気付いた時にはもうやられているのです。 おまえはゴルゴ13かっ!一度体験しておくと、いい話題になります。) 骨折り損のくたびれ儲けです。 対応策としては、自ら前もって「意見書」なり「上申書」と名付けた 自分の主張を書いた文書を用意しておくのです。このような方法で、 あなたの主張を伝えるのが、ベストと言えるのではないでしょうか。 この文書は、自分の不利になることは一切書かず、都合いい事だけを並べた 今世紀最大のあなたの自信作なので、直筆でサインをしておくのも いいかもしれません。内容としては、第三者を納得させるように。 最終的には、目の前の検察官にだけではなく、 裁判官に証拠として提出されるものなのですから。 と提出すればいいのです。何か聞いてきても、 「私の言える事は、この書面に書いてある事だけです。」 と断りましょう。何故、こんな事が出来るのかというと、 我々には、黙秘権があるからです。 「言いたくない事は言わないで結構です」 と警察でも検察でも言われてるハズ。 これのおかげで、調書も拒否出来るのです。 (追加情報:刑事訴訟法第198条もありました。つーか、こっちが本命ですね。 シンヤさん情報Thanks!!) 何かとんでもない事を言ってしまうものです。 クールに紳士的に対応しましょう。 相手も人の子、下手に怒らせて悪印象を与えても損ですし。 「これ以上、言える事はありませんので」 と帰ってきましょう。 これは、ほぼ100%有罪になる裁判ですので、 今回のように不起訴を狙う場合は、正式裁判を求めましょう。 [ 参考までに、手続きが略式なだけで、有罪判決(罰金刑)には違いないので、 当然、略式裁判でも前科はつきます。] |