道交法違反による点数計算の仕方
まず、最初は、誰もが0点から始まり、加算されていくのです。 その加算の方法ですが、免許停止等の回数、 いわゆる”前歴”というのがキーポイントになってきます。 |
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許 の 停 止 等 |
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許 の 取 消 等 |
(3年) |
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(4年) |
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(5年) |
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20点以上 | |
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までの間に、違反行為をしたり事故を起して再び免許を取消される場合は、 上表の取消期間に2年が加算されます。(カッコ内) ●極めて悪質な運転者に対しては、1回目の取消しであっても 5年の欠格期間が指定できることとなりました。(平成14年6月1日施行) |
6点で免許停止、15点で免取消しの対象者です。 ところが、初めての違反で14点もの点数をつけられた人は、 あと1点で取消しなのでしょうか? 「免停なんて知ったこっちゃねぇ〜!」 って今回の免停期間中に無免許運転等で取締りを受けたら、 前の点数14点はまだ残っているので、 累積点数が15点以上となり、免取りの対象となります。 しかし、無事に免停期間(講習による短縮も含む)を終えたら、 もはや、あなたの免停回数は1とカウントされ(=前歴1)、 上記の表で、一行右にずれるのです。 その際、累積された14点は前歴という代償を得て0点に戻ります。 すなわち、免停まで4点、免取りまで10点と生まれ変わるのです! ”安全運転義務違反”2点、 ”軽傷事故で責任が軽い”で4点、 の累積6点で免許停止。 免停期間30日(講習による短縮も含む)を終えたので 前歴1という代償を得て0点に戻り、今後の違反は前歴1の段で見ます。
一気に12点加算なので、 前歴1の段の10〜19点=”欠格期間1年の免許の取消し” に該当し、そのように処分されたのです。 |
『無事故、無違反の期間が1年以上あるとき』であり、 つまり、行政処分期間終了翌日(=免停が明けた日)から1年以上 無事故・無違反で過ごせば、完全復活なのです。 (もちろん前歴3以上の人も、同様にまっさらになります。 これを「多くても一気に消えるからお得だね!」等と考えたあなたは、 もはや免取り予備軍です。前歴3は4点で免取りだぞぉ〜!) 注意:2002.06.01から道交法改正につき変更 (令第33条の2第2項及び別表第2関係) 1年間無事故無違反の場合の点数累積等の特例(1年間無事故無違反であれば、点数制度上、それ以前の違反や運転免許停止歴をなかったものとして扱うという特例)の要件となる1年間の無事故無違反期間について、従来は、免許停止期間や免許が失効した期間も含めて1年間とされていましたが、これを運転が可能な期間に限ることとされました。つまり、運転可能期間が1年間以上あり、かつ、その期間無事故無違反である場合に限り、点数累積等の特例の適用を受けることができることととなります。 点数計算に関して言えば、上記の表で前歴0と同じ待遇がなされるのです!〜〜〜 |
”3点以下の軽微な違反は、3ヶ月経てば計算されない” というのは、誰にでも当てはまるモノでは無く、 その違反の前2年間、無事故・無違反だった人に限られる 特例なのです。 2年以上の間、無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為 (点数が1点、2点又は3点である違反行為)をした場合で、 その日から更に3か月間無事故・無違反であったときは、 優遇措置として、その点数は加算されません。 |
普通免許を取得した場合、普通免許での取消処分(上記のウ)は 1年以内なら初心運転者期間ですから、自動二輪には影響しません。 なぜなら、初心運転者期間中は、運転操作の慣れなどを考慮して、 その違反をした種類の免許にかかってくるからです。 普通免許を取得すると原付にも乗れますが、 その場合の原付の違反点数分は初心者講習の点数にはカウントされません。 あくまで、普通自動車(取得免許の種類)だけの違反点数が 初心者講習のカウントの対象です。 これは「初心者講習の基準点」とは別物で、どの免許でも共通です。 普通免許と原付など、どの組み合わせでも基準点(例えば6点) に達すれば行政処分(免停など)です。 行政処分(免停など)と初心者講習をダブルで喰らうわけです。 初心運転者講習手数料
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