道交法違反による点数計算の仕方



点数表はこちら

免許の点数制度は、持ち点15点からの引き算ではありません。
まず、最初は、誰もが0点から始まり、加算されていくのです。
その加算の方法ですが、
免許停止等の回数
いわゆる
”前歴”というのがキーポイントになってきます。

前 歴 回 数

処分の種類

処分期間の目安

前歴0

前歴

前歴

前歴

前歴回以上






30日

6〜8点
       

60日

9〜11点

4〜5点
     

90日

12〜14点

6〜7点

2点
   

120日
 

8〜9点

3点

2点
 

150日
   

4点

3点

2点

180日
       

3点






欠格期間1年
(3年)

15〜24点

10〜19点

5〜14点

4〜9点

4〜9点

欠格期間2年
(4年)

25〜34点

20〜29点

15〜24点

10〜19点

10〜19点

欠格期間3年
(5年)

35〜44点

30点以上

25点以上

20点以上
20点以上

欠格期間5年

45点以上
       

●過去に、取消処分等を受けた者が、欠格期間が終了した日から5年を経過する日
までの間に、違反行為をしたり事故を起して再び免許を取消される場合は、
上表の取消期間に
2年が加算されます。(カッコ内)


●極めて悪質な運転者に対しては、
1回目の取消しであっても
5年の欠格期間が指定できる
こととなりました。(平成14年6月1日施行)

点数表はこちら

例えば上記の表のように、今までに免停がない人(=前歴0)は、
6点で免許停止、15点で免取消しの対象者です。
ところが、初めての違反で14点もの点数をつけられた人は、
あと1点で取消しなのでしょうか?

これには、別れ道があって、
「免停なんて知ったこっちゃねぇ〜!」
って今回の免停期間中に無免許運転等で取締りを受けたら、
前の点数14点はまだ残っているので、
累積点数が15点以上となり、免取りの対象となります。
 しかし、無事に
免停期間(講習による短縮も含む)を終えたら、
もはや、あなたの
免停回数は1とカウントされ(=前歴1)
上記の表で、一行右にずれるのです。
その際、累積された14点は
前歴という代償を得て0点に戻ります。
すなわち、免停まで4点、免取りまで10点と生まれ変わるのです!

具体的に当時、私は、前歴0時点で事故をやって
”安全運転義務違反”2点、
”軽傷事故で責任が軽い”で4点、
の累積6点で免許停止。
免停期間30日(講習による短縮も含む)を終えたので
前歴1という代償を得て0点に戻り、今後の違反は前歴1の段で見ます。

前 歴 回 数

処分の種類

処分期間の目安

前歴0回

前歴1回






30日

6〜8点

60日

9〜11点

4〜5点

90日

12〜14点

6〜7点

120日
 

8〜9点

150日
   

180日
   






欠格期間1年

15〜24点

10〜19点

欠格期間2年

25〜34点

20〜29点

欠格期間3年

35〜44点

30点以上

欠格期間5年

45点以上
 

そして1年以内に高速道路での79キロオーバーと言う事で取締りに会い、
一気に12点加算なので、
前歴1の段の
10〜19点=”欠格期間1年の免許の取消し”
に該当し、そのように処分されたのです。

 


では、気になる復活の日はと言えば、
『無事故、無違反の期間が1年以上あるとき』であり、
つまり、
行政処分期間終了翌日(=免停が明けた日)から1年以上
無事故・無違反で過ごせば、完全復活なのです。
(もちろん
前歴3以上の人も、同様にまっさらになります。
これを「多くても一気に消えるからお得だね!」等と考えたあなたは、
もはや免取り予備軍です。
前歴34点で免取りだぞぉ〜!)


注意:2002.06.01から道交法改正につき変更

点数累積等の特例の要件となる期間の限定
(令第33条の2第2項及び別表第2関係)

1年間無事故無違反の場合の点数累積等の特例(1年間無事故無違反であれば、点数制度上、それ以前の違反や運転免許停止歴をなかったものとして扱うという特例)の要件となる1年間の無事故無違反期間について、従来は、免許停止期間や免許が失効した期間も含めて1年間とされていましたが、これを運転が可能な期間に限ることとされました。つまり、運転可能期間が1年間以上あり、かつ、その期間無事故無違反である場合に限り、点数累積等の特例の適用を受けることができることととなります。


〜〜〜ここがちょっとややこしいのですが、実際は、前歴の記録自体は末梢されないのですが、
点数計算に関して言えば、上記の表で
前歴0と同じ待遇がなされるのです!〜〜〜



 また、妙な噂がいまだにはびこっているのですが、
”3点以下の軽微な違反は、
3ヶ月経てば計算されない”
というのは、誰にでも当てはまるモノでは無く、
その違反の
前2年間、無事故・無違反だった人に限られる
特例なのです。

言い方をかえると、
2年以上の間、無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為
(点数が1点、2点又は3点である違反行為)をした場合で、
その日から更に
3か月間無事故・無違反であったときは、
優遇措置として、その点数は加算されません。




行政処分の短縮講習と違反者講習

免許停止期間短縮講習

要は、金を払えば処分期間を短くしてやると言う内容の講習です。
とかくこの世は金次第。
この高い手数料は天下り法人(K察OBの再就職先)
へと流れていくのです。上手いシステムを考えたものですね。
 

停止日数

短縮日数

実際の
停止日数

講習日数

手数料

短期

30

29〜20

1〜10

1

13,800円

中期

60

30〜24

30〜36

2

23,000円

長期

90

45〜35

45〜55

2

27,600円

120

60〜40

60〜80

150

70〜50

80〜100

180

80〜60

100〜120

大体の目安は、講習を受ければ免停期間が半分になるというところでしょうか?例えば、90日免停で¥27,600の講習料をお支払いしても、最短でも45日免停は課されるのです。

違反者講習(軽微違反者講習)について

受講資格:軽微な違反行為(3点以下の違反行為)を繰り返して累積点数が6点になった人で、過去3年以内に違反者講習を受講しておらず停止処分も受けていない人。

講習を受けた場合:

・免許の停止処分はなく、前歴ともなりせん。
・次に違反したときに違反者講習の理由となった違反点数は加算されません。

講習を受けない場合:

・免停(期間短縮)講習が受講できません。つまり、免停をまともに喰らうわけです。

違反者講習の講習内容:

(1)運転実技コース(実車による安全運転講習)〜座学・運転適性検査3時間+自動車運転等による指導3時間(手数料\14,250)

(2)社会参加活動コース(交通安全活動体験)〜座学・運転適性検査3時間+社会参加活動3時間(手数料\10,250)

※ コース別は受講する人の当日選択となります。


取得後1年間の初心運転者では、ちょっと事情が変わります。

初心運転者期間制度

普通免許、二輪免許又は原付免許について、免許の種類ごとに取得後1年間を初心運転者期間とし、その間に違反等を犯し一定の基準(合計点数3点上。ただし、3点の違反1回で3点に達した場合は除く。)に該当した人には「初心運転者講習」が行われます。

アの基準に該当する運転者が、「初心運転者講習」を受講しない場合や、講習を受けてもその後初心運転者期間が終了するまでの間に違反等を犯し一定の基準(合計点数3点以上。ただし、3点の違反1回で3点に達した場合は除く。)に該当した場合は、再試験が行われます。
 

ウ 
再試験に合格しなかった人、正当な理由なく再試験を受けなかった人の免許は取り消されます。

エ 
ウの取消処分については、欠格期間がありません。

例として、自動二輪は取得後一年以上経過して、その後、
普通免許を取得した場合、普通免許での取消処分
(上記のウ)
1年以内なら初心運転者期間ですから、自動二輪には影響しません。
なぜなら、初心運転者期間中は、運転操作の慣れなどを考慮して、
その違反をした種類の
免許にかかってくるからです。

普通免許を取得すると原付にも乗れますが、
その場合の原付の違反点数分は初心者講習の点数にはカウントされません。
あくまで、
普通自動車(取得免許の種類)だけの違反点数が
初心者講習のカウントの対象
です。

ただし、勘違いしてはいけないのが「行政処分の基準点」で、
これは「初心者講習の基準点」とは別物で、どの免許でも共通です。
普通免許と原付など、どの組み合わせでも基準点(例えば6点)
に達すれば行政処分(免停など)です。

その上に上記の初心運転者期間制度に該当すれば、
行政処分(免停など)と初心者講習をダブルで喰らうわけです。

行政処分は、その人の問題として、その人にかかってくるということです。
初心運転者講習手数料

免許種別(講習区分)

講習時間

手数料

普通免許

7時間

15,900円

大型二輪免許

20,450円

普通二輪免許

19,750円

原付免許

4時間

11,050円