@ この取締りは、承諾なしに運転者及び同乗者の容ぼうを撮影するがこれは、
肖像権、プライバシーの権利を侵害する
(憲法13条違反)
A 運転者が同乗者と一緒にいるところを撮影することは集会及び結社の自由を侵害する
(憲法21条違反)
B この取り締方では法自動二輪車や大型車は補足できず、法の下の平等に違反する
(憲法14条違反)
C この方法では、車両速度しか把握できず、違法性、有責性に関する証拠としては、
後日被告人もしくは同乗者から記憶にもとづく供述が求められるだけであるので、
被疑者、被告人の防御権を侵害する。
(憲法31条・35条・37条違反)
D 予防、指導といった警察官の義務を放棄して、違反行為をあえて制止せず検挙だけを行うもので、
警告も十分でなく、囮捜査とその精神を同じくし、適正手続きの保障を侵す。
(憲法31条・13条)
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