前歴とは過去の行政処分の回数です。最初は皆さん前歴0の累積点数0からの出発です。そして、累積点数がたまったり、一発でかい違反をやらかすと、免停などの行政処分が下されます。(注:ただし、前者の累積点数のたまり方が、3点以内の軽微な違反をちまちま稼いで6点に達した場合は、軽微違反者講習を受ければ行政処分は無しです。)

この行政処分期間(講習による短縮も含む)を晴れて終了すると、前歴1となり累積点数は0に戻り新たな再出発です。しか〜し、点数が0点になったからといって、安心してはいけません。前歴1の代償として、免停まで4点、免取りまで10点になるのですから。例えば、また1年以内に4点の違反をやらかしたとします。すると、また免停ですね。

この免停期間(講習による短縮も含む)を晴れて終了すると、前歴2となり累積点数は0に戻り新たな再出発です。さて、前歴2にはどんな代償があるのでしょうか?なんと2点で免停、5点で免取りです。例えば、また1年以内に2点の違反をやらかしたとします。すると、またまた免停ですね。

この免停期間(講習による短縮も含む)を晴れて終了すると、前歴3となり累積点数は0に戻り新たな再出発です。前歴3ともなると2点で免停、4点で免取りです。4点で免取り!どうです?免取りとは案外身近なものだということがお判り頂けましたか?これが前歴制度です。

さて、この蟻地獄から抜け出せる方法はあるのでしょうか?

そこで前歴の有効期限についてですが、基本的には3年です。しかし、これには特例があり、『無事故、無違反の期間が1年以上あるとき』、つまり、行政処分期間終了翌日(=免停が明けた日)から1年以上無事故・無違反で過ごせば前歴0と同じ状態(=まっさらな状態)に戻ります。要するに、この特例(1年以上無事故・無違反)に該当しない人は、過去3年分はどんどん溜まっていくということですね。


注意:2002.06.01から道交法改正につき変更

点数累積等の特例の要件となる期間の限定
(令第33条の2第2項及び別表第2関係)

1年間無事故無違反の場合の点数累積等の特例(1年間無事故無違反であれば、点数制度上、それ以前の違反や運転免許停止歴をなかったものとして扱うという特例)の要件となる1年間の無事故無違反期間について、従来は、免許停止期間や免許が失効した期間も含めて1年間とされていましたが、これを運転が可能な期間に限ることとされました。つまり、運転可能期間が1年間以上あり、かつ、その期間無事故無違反である場合に限り、点数累積等の特例の適用を受けることができることととなります。


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