スピード違反(目次)

まずは違反地の警察署に出頭し、次に霞が関の検察庁に出頭。
共に、調書を取られてしまっていたので、
次に呼び出された
違反地の検察庁では、
自分で書いた
意見書を持って、相手に都合のいい調書を
取られないようにしようと思ったのです。
ちなみに、これらの事は、ほぼ一ヶ月ペースで進んでいきました。

意見書(違反地の検察庁)

取消し処分書(聴聞会)

不起訴

免許取消し処分者講習

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